1998年3月19日に成立、同年12月1日から施行された法律で、営利を目的とせず、なんらかの社会的目的のために活動している民間の団体(→「NPO」)が簡易に「法人格」(→「人格なき社団」)をとれるようにする「特定非営利活動促進法」の通称。この法律に基づいて設立される法人を「特定非営利活動法人」という。(→「NPO法人」)
この法律ができるまで、非営利活動を目的とする団体が法人格を取得するには、巨額の基本財産や何千人という規模の会員数、行政の許可が必要であった。しかしNPO法ができたことにより、小規模な市民活動団体やボランティア組織でも一定の要件を満たせば簡単に法人となれるようになった。