NPOと税金(エヌピーオーとぜいきん

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NPOも法人格の有無に関係なく、税法上の収益事業を行っていれば課税される。任意団体(→「法人と任意団体」「人格なき社団」)の場合は、法人税法、所得税法、地方税法の適用を受けて課税され、贈与税、相続税などはその団体の代表となる個人に課税される。NPO法人は権利能力があると見なされるため、贈与税、相続税も団体に課税される。任意団体だったものがNPO法人格を取得しても、NPO法人の課税の扱いに変化はなく、課税に対する軽減などはない。しかし地方自治体によっては、NPO法人の地方税の減免の制度を創設しているところもあり、法人を取得することにより地方税が減免される場合はある。法人税に関しては、税法上の収益事業(→「33業種」)を行っていれば課税される。