有給と無給(ゆうきゅうとむきゅう

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有給とは給与の支払いを受けること(→「雇用」)、無給とは支払いを受けないことで、給与とは「賃金、俸給、給料、報酬、手当、賞与など名称の如何を問わず、労務に対する対価」(有斐閣法律用語辞典)である。貨幣賃金の代わりに支給するもの、税金、保険料の補助なども賃金と見なされるが、「甚だしく低額のもの」「労働者の福利厚生とみなされるもの」の支給は賃金とはならない(労働基準法)。「有償ボランティア」と呼ばれる、労働に対して何らかの報酬を受けて活動しているボランティアの場合は、その受け取る報酬の額(物品などの場合は貨幣価値に換算)によっては給与にあたる可能性がある。