会の運営の責任を持つ人。NPO法人の場合は理事3人以上、監事1人以上の役員を置くことや、その役割が法律で定められている。理事は法人の代表機関として対外的に法人を代表し、対内的には、定款や社員総会の決議に従って法人の事務を執行する。理事の業務の状況や財政を監査するのが監事である。団体によっては理事でなく「運営委員」などという名称で役員を置いている場合もある(法人の場合は、異なった名称を使う旨を定款に書く必要がある)。