何かをしてもらったときの見返り。例えば物品を売って代金を得た場合、売った人にとっては代金が反対給付となり、物品を買った人にとっては、入手した物品が反対給付となる。
NPOの事業でいうと、国から委託を受けてNPOが事業を行うとき、その事業の成果物は国に属するため、国にとっての反対給付はその事業の成果物となる。一方NPOにとっては受け取った委託料が反対給付となる。同じように、NPOが高齢者に介護サービスを提供して対価を得た場合、NPOにとって反対給付はそのサービスに対して支払われた対価となり、介護を受けた高齢者にとって反対給付は受けたサービスとなる。