収益事業(しゅうえきじぎょう

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NPO法人の場合、NPO法上の収益事業と、税法上の収益事業とを分けて考える必要がある。NPO法上の収益事業とは、本来の目的達成のための本来事業とは別に、収益を得ることを目的として行われる非本来の事業のことである、税法上の収益事業とは、NPO法人の本来・非本来に関わらず、継続して行われる33の業種(→「33業種」)に当てはまる事業を指す。よってNPO法人の場合は、行われている事業を次の4つに区分して考える必要がある。

  1. NPO法上の本来事業で、法人税法上は非収益事業(非課税)
  2. NPO法上の本来事業で、法人税法上は収益事業(課税)
  3. NPO法上の収益事業で、法人税法上は非収益事業(非課税)
  4. NPO法上の収益事業で、法人税法上も収益事業(課税)