NPO法人の構成員である「総会で議決権を持つ正会員」を「社員」と表現する。NPO法人を取得するためには、「社員を10人以上置くこと」と定められているが、これは、「総会で議決権を持つ正会員が10人以上いる」という意味である。企業などの営利団体では、通常「従業員(会社員)」を指して社員と呼ぶが、NPO法人の場合は、従業員(→「スタッフ」)を10人以上雇っているという意味ではない。NPO法では、NPO法人に「社員の資格の得喪に関して不当な条件を付さないこと」を義務づけている。つまり、原則的に誰でもが会員になれ、また脱退できるようにしているのである。