労働力を得ることを目的とする労働契約。労働者を雇用契約に基づいて雇い入れ、その労働に対して対価を支払う。労働契約にはこのほかに請負(仕事を完成させることを目的とする契約)、委任(特定の事務を処理するために結ぶ労働契約)がある。労働者を一人でも雇い入れれば、その団体は最低賃金法、労働基準法、労働者災害補償保険法(労災法)などの労働法の適用を受ける。(→「労働保険」)