NPO支援税制(エヌピーオーしえんぜいせい

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NPO法人が一定の要件を満たすときに、その団体に寄附金を出した法人や個人が、その寄附金の一定の額を確定申告の時に所得から控除する(差し引く)ことができ、税負担を軽くすることができる税制優遇制度。2001年3月28日に租税特別措置法が改正され2001年10月1日からこの制度が施行されている。この制度によりNPO法人が一定の要件を満たし、国税庁長官の認定を受けると認定NPO法人(→「認定NPO法人」)となることができ、この法人に寄附した法人や個人が課税の軽減を受けられる。この認定要件は非常に厳しく、制度ができて半年以上経過した2002年4月末現在まだ5団体しか認定を受けられていない。