特定非営利活動促進法(NPO法)では「特定非営利活動」を、次の12分野にあてはまる活動で「不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするもの」(→「不特定多数のものの利益」)と定めている。この条件を満たしていて、他に法令等に違反していなければ、提出を求める書類に不備がない限り所轄庁(→「所轄庁」)は法人認証しなければならない。NPOの行う事業の趣旨を検討すれば、この12分野のいずれかに該当できる仕組みだが、さらに今後法律の改正によって分野が増える可能性もある。