特定非営利活動(とくていひえいりかつどう

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特定非営利活動促進法(NPO法)では「特定非営利活動」を、次の12分野にあてはまる活動で「不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするもの」(→「不特定多数のものの利益」)と定めている。この条件を満たしていて、他に法令等に違反していなければ、提出を求める書類に不備がない限り所轄庁(→「所轄庁」)は法人認証しなければならない。NPOの行う事業の趣旨を検討すれば、この12分野のいずれかに該当できる仕組みだが、さらに今後法律の改正によって分野が増える可能性もある。

  1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 社会教育の推進を図る活動
  2. まちづくりの推進を図る活動
  3. 文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  4. 環境の保全を図る活動
  5. 災害救援活動
  6. 地域安全活動
  7. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  8. 国際協力の活動
  9. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  10. 子どもの健全育成を図る活動
  11. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動