第四章 NPO用語集

基礎編

NGO(エヌジーオー

NGOとはNon-Governmental Organizationの頭文字をとったもので、直訳すれば「非政府組織」。一般に、国連や国際会議などで、政府の代表者と区別して民間団体を指す必要があるとき使う名称である。一方NPOは、法人制度や税制度上「営利組織」(=会社)に対応する概念として用いられ、「営利企業でないもの」という意味である。NGOもNPOも民間の非営利組織であるが、同じ団体が、国際会議に行けばNGOとして扱われ、自国の企業と比べられるときはNPOと呼ばれるということである。

NPOエヌピーオー

「Nonprofit Organization」の頭文字をとったもので、直訳すると「非営利組織」となる。政府や自治体も「非営利組織」と考えられるため、行政機関ではないということを明確にするために「民間非営利団体」と訳すこともある。元々は米国で非営利団体全体を指す言葉で、日本では市民活動団体やボランティア団体を指す場合に用いられることが多い。本来は「営利を目的としない団体」の総称であり、宗教団体、学校、病院、財団、業界団体、生協、農協、地縁団体なども含めて指すこともある。

一方で、1998年にNPO法が施行されてからは、この法律のもとで法人格を取得したNPO法人のみを指してNPOと呼ぶ人も増えている。(→「NPOの多様な意味」

NPO支援税制エヌピーオーしえんぜいせい

NPO法人が一定の要件を満たすときに、その団体に寄附金を出した法人や個人が、その寄附金の一定の額を確定申告の時に所得から控除する(差し引く)ことができ、税負担を軽くすることができる税制優遇制度。2001年3月28日に租税特別措置法が改正され2001年10月1日からこの制度が施行されている。この制度によりNPO法人が一定の要件を満たし、国税庁長官の認定を受けると認定NPO法人(→「認定NPO法人」)となることができ、この法人に寄附した法人や個人が課税の軽減を受けられる。この認定要件は非常に厳しく、制度ができて半年以上経過した2002年4月末現在まだ5団体しか認定を受けられていない。

NPO支援センター(エヌピーオーしえんせんたー

NPOの相談窓口を開設したり、NPOに会議室や印刷機などの設備を貸し出すなどの業務を行い、NPOの活動を支援する組織。全国規模で支援を行う団体と、行政区など区切られた地域を対象に支援を行う地域の支援センターがある。地域の支援センターは、その設立の経緯から、

  1. 民間主導で新たに作られたもの、
  2. 行政主導で新たにつくられたもの、
  3. 社会福祉協議会などのボランティアセンターなどを組織替えしてつくったもの、

の3つのタイプに分類できる。また、行政主導でつくられた支援センターも、行政が設立して内部の運営も行政職員で行う官設官営のものと、行政が運営予算をつけているが、内部の運営を民間に委託する官設民営のものの2つのタイプがあり、官設民営のタイプでは、NPOに業務を委託するケースが近年増えてきている。

NPOと税金エヌピーオーとぜいきん

NPOも法人格の有無に関係なく、税法上の収益事業を行っていれば課税される。任意団体(→「法人と任意団体」「人格なき社団」)の場合は、法人税法、所得税法、地方税法の適用を受けて課税され、贈与税、相続税などはその団体の代表となる個人に課税される。NPO法人は権利能力があると見なされるため、贈与税、相続税も団体に課税される。任意団体だったものがNPO法人格を取得しても、NPO法人の課税の扱いに変化はなく、課税に対する軽減などはない。しかし地方自治体によっては、NPO法人の地方税の減免の制度を創設しているところもあり、法人を取得することにより地方税が減免される場合はある。法人税に関しては、税法上の収益事業(→「33業種」)を行っていれば課税される。

NPOの多様な意味エヌピーオーのたようないみ

日本においてNPOという言葉は次の4通りの意味で使われており、人によって示す意味が違うため、NPOという言葉の共通認識をもちにくい現状にある。

  1. NPO法に基づいて、特定非営利活動法人(NPO法人)になった団体。
  2. 法人格の有無に関係なく、ボランティア団体や市民活動団体といわれる団体。
  3. 宗教法人、社会福祉法人、社団法人、財団法人、学校法人、医療法人、特定非営利活動法人、ボランティア団体など、「営利を目的としない公益団体」。
  4. 営利団体以外のすべての団体。この場合は、上記「3」の団体の他に、農協や生協、労働組合、共済組合、町内会・自治会などの共益団体を含む。

NPO法エヌピーオーほう

1998年3月19日に成立、同年12月1日から施行された法律で、営利を目的とせず、なんらかの社会的目的のために活動している民間の団体(→「NPO」)が簡易に「法人格」(→「人格なき社団」)をとれるようにする「特定非営利活動促進法」の通称。この法律に基づいて設立される法人を「特定非営利活動法人」という。(→「NPO法人」

この法律ができるまで、非営利活動を目的とする団体が法人格を取得するには、巨額の基本財産や何千人という規模の会員数、行政の許可が必要であった。しかしNPO法ができたことにより、小規模な市民活動団体やボランティア組織でも一定の要件を満たせば簡単に法人となれるようになった。

NPO法人エヌピーオーほうじん

特定非営利活動促進法(→「NPO法」)に従って認証、設立された法人。「特定非営利活動法人」の通称。NPO法上の特定非営利活動(→「特定非営利活動」)を行うことを主な目的とし、定められた要件さえ満たせば簡易に取得できる法人格。2002年3月22日現在、日本には6380のNPO法人が認証を受けて活動している。認証(→「所轄庁」)を受けるためには、特定非営利活動を行うことを目的とし、定められた要件を満たしていること(→「法人化の要件」)が求められるが、設立時の基金や資本金、手数料なども不要で、書類を整えれば簡易に認証を受けられる。

企業の社会貢献きぎょうのしゃかいこうけん

1980年代後半から徐々に、企業は単に営利を追求する主体としてだけではなく、市民として社会に貢献する責任も持った主体であるという「企業市民」という考え方が生まれてきた。そしてよき企業市民であることが社会的な評価を高め、本来目的である事業の発展にも貢献するという考えから、社内に社会貢献のための部署をおいたり、社員が社会貢献活動をすることを奨励する制度を整えたりする動きが盛んとなった。

こうした企業の社会貢献活動は、NPOなど公益的な事業を行う団体に対して寄附や助成を行うものや、社員がボランティア活動をするための有給休暇がとれる制度を作るなど、その企業の本来事業の特徴や社風などから様々な取り組みが行われている。

所轄庁しょかつちょう

所轄庁とは、一定の事項について管轄し、監督する行政機関のことで、NPO法では、法人格を取ろうとする団体の事務所がひとつの都道府県内に存在するときはその都道府県、2つ以上の都道府県に事務所があるときは内閣府が所轄庁となると定められている。従ってNPO法人を設立する場合、団体の事務所が一つの都道府県だけに所在する場合はその都道府県に、事務所が2都道府県以上にまたがって存在している場合は内閣府に書類を提出し、都道府県の場合は知事、内閣府の場合は内閣総理大臣の認証を受けることになる。NPO法では、所轄庁は、団体から提出された法人申請書類が法令の規定に違反していなければ、4カ月以内に認証しなければならないと定められている。

助成財団(じょせいざいだん

個人や企業や国、自治体などが資金を拠出して設立された基金や財団のうち、事業や研究などを支援するために助成金や奨学金、表彰などを中心に行う財団。目的とする事業を財団が直接行う場合は事業財団と呼ばれるが、財団自身が事業を行いながら助成事業を行う財団も多い。助成財団の性格によって、助成の対象となる事業や研究、プロジェクトの種類はさまざまであり、また申請の方法や回数、金額なども多岐にわたっているので、助成を受けたいという場合は対象となる財団についてよく調べることが重要である。法人、任意団体を問わず、NPOの事業やプロジェクトを助成するような助成財団も増えてきている。

人格なき社団じんかくなきしゃだん

社団とは、人や団体が集まってできている団体で、単なるグループではなく、団体としての目的や意思と、構成員が入れ替わっても継続できる組織を持ったものと定義されている。そのように組織された社団のうち、法人格を持たないものを「人格なき社団」または「権利能力なき社団」と呼ぶ。(→「法人と任意団体」)しかしたとえ法人格がなくても、団体として活動していれば税法上は法人とみなされ納税義務が課される。(→「NPOと税金」)その一方で団体として契約の主体とはなりにくく、団体が財産を所有したり、事務所の賃貸契約や銀行口座を開設することができず、組織の代表者などが個人名で契約を結ばなければならないため、団体の運営上さまざまな不便が生じる可能性がある。

中間法人(ちゅうかんほうじん

営利を目的とせず、共益的な活動を行う団体で2001年6月成立、2002年4月から施行される新しい制度により生まれる法人。NPO法人は「不特定多数のものの利益の増進」を目的としなければならないため、同窓会や互助会など、特定のメンバーのための共益を目的とする団体は法人格を取得することができない。これに対して中間法人は「社員に共通する利益を図ることを目的とし、かつ剰余金を社員に分配することを目的としない社団」と定められており、非営利で共益的な団体が簡易に法人格を取得できる。社員(→「社員」)が債務返済の責任を負わない代わりに300万円の基金が必要な「有限責任中間法人」と、が債務返済の支払い責任を負う「無限責任中間法人」の2種類がある。

特定非営利活動とくていひえいりかつどう

特定非営利活動促進法(NPO法)では「特定非営利活動」を、次の12分野にあてはまる活動で「不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするもの」(→「不特定多数のものの利益」)と定めている。この条件を満たしていて、他に法令等に違反していなければ、提出を求める書類に不備がない限り所轄庁(→「所轄庁」)は法人認証しなければならない。NPOの行う事業の趣旨を検討すれば、この12分野のいずれかに該当できる仕組みだが、さらに今後法律の改正によって分野が増える可能性もある。

  1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 社会教育の推進を図る活動
  2. まちづくりの推進を図る活動
  3. 文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  4. 環境の保全を図る活動
  5. 災害救援活動
  6. 地域安全活動
  7. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  8. 国際協力の活動
  9. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  10. 子どもの健全育成を図る活動
  11. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

法人と任意団体ほうじんとにんいだんたい

法人とは、私たち人間(自然人)以外で、法律上で人格が与えられ、それによって権利を持ったり、義務を負ったりできる地位または資格を与えられたものをいう。人格を与えられた団体(法人)は、人と同じように契約を結んだりすることができるなど、権利義務の主体となることができる。株式会社、有限会社、学校法人、財団法人などは、すべて「法人」という人格を得ている。こうした法人格は、法人の種類によっていろいろな定められた要件があり、そうした要件を満たさないなど何らかの事情により団体が法人格を持っていないとき「人格なき社団」「任意団体」などと呼ばれる。(→「人格なき社団」

認定NPO法人にんていエヌピーオーほうじん

NPO法人の中で、一定の要件を満たし、国税庁長官の認定を受けたものを認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)と呼ぶ。認定を受けることで、その団体に寄附金を出した法人や個人が、その寄附金の一定の額を申告の時に所得から控除する(差し引く)ことができるようになるため、認定NPO法人は寄附を集めやすくなる。認定を受けるためには、適切な情報公開や事業・組織運営の適正性などの基本的要件の他に、広く一般からの支援を受けていたり、活動対象が広い範囲にわかっているなど様々な条件をクリアする必要がある。この条件が厳しすぎ、NPO法人の実態に照らしてみても現実的でないことから、見直しの必要が求められている。

非営利ひえいり

「営利」とは団体の利益を構成員に分配することを意味し、「非営利」とは、団体が利益を上げてもその利益を構成員が分配しない「利益の非分配」を意味する。

営利組織である会社は、株主(構成員)が出資して会社を運転し、あがった利益を株主に配当する仕組みである。この配当に当たる部分が「営利」であり、会社は、株主から見て「営利団体」である。それに対してNPOは、会員などの構成員が会費や寄附金を拠出し、それをもとにNPOが事業を行って利益があがっても、それを会員などの構成員に分配しない仕組みである。つまり、構成員にとってNPOは「非営利団体」である。

このように、営利、非営利は、その団体の構成員からみた団体の性格を示す用語である。

フィランソロピー

ギリシャ語のPhilein(愛する)とAnthropos(人類)とを語源とするギリシャ語“Philanthopia”(人を愛する)の英語。博愛、慈善活動、民間公益活動、奉仕などと多様に訳される。個人の自発的な利他的行為も指しており、寄附やボランティア活動をするといった、なんらかの行為を伴うものともいえる。

今日の日本においては、「企業フィランソロピー」などという表現で、企業の社会貢献活動(→「企業の社会貢献」)やチャリティ事業を指して使われることが多い。

不特定多数のものの利益ふとくていたすうのもののりえき

NPO法人は「不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与する」目的で活動することとされている。この「不特定多数のもの」とは、活動により直接的な受益のある者だけではなく、その活動の働きかけの結果において、反射的に実現される利益を受けるものを広く含んで、不特定多数であればよいとしている。例えば入会しなければサービスを受けられないという団体の場合でも、会員となるための金額(会費)や入会の方法等の要件が緩やかで、希望すれば誰でも入会できるのであれば、不特定多数を対象にしていると解釈される。また例えば国内に10人しかいない難病患者を支援する活動のような場合でも、現在の患者数は限定されていても、その難病にかかる可能性は誰にでもあると考えられるため、不特定多数のものの利益の増進に寄与していると解釈される。

法人化の要件ほうじんかのようけん

NPO法では、特定非営利活動(→「特定非営利活動」)を主に行い、不特定多数の利益の増進に寄与することをNPO法人の認証の要件にしているが、政治団体や宗教団体、共益的な団体の活動をしていないと認めるために次のような限定が設けられている。

  1. 社員(→「社員」)の資格の得喪に関して、不当な条件を付さない
  2. 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の三分の一以下である
  3. 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的としない
  4. 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的としない
  5. 特定の公職の候補者若しくは公職にある者または政党を推薦し、支持し、またはこれらに反対することを目的としない

ボランティア

ボランティアは自発的に無報酬で働く人を指す英語で、原義では広い意味を含んでいるが、日本では、無報酬で働く個人を「ボランティア」という場合と、そのボランティアの行動を集合的に指す「ボランティア活動」やボランティアによって作られた「ボランティア組織」の意味で「ボランティア」と略して使っている場合があるので注意を要する。基本的にはボランティアは無償で働く「個人」に注目した言葉である。

そもそもNPOは何らかの社会的目的(→「ミッション」)を達成したい人が集まって活動を始めるもので、組織を支える会員やボランティアによって設立される。そしてその目的達成の課程で組織化を進め、人を雇って事業を行うようになると、結果的に団体のなかに報酬をもらう職員と、報酬をもらわないボランティアが生まれることは、矛盾しないばかりかむしろ当然といえる。(→「有給と無給」

ミッション

「使命」を表す英語。そもそもNPOは何らかの社会的目的を達成させることを目的に組織化されるが、その社会的な目的を短く表明したものをミッションと言う。団体のミッションは、ミッションに従って事業をたて、活動評価を行っていく、NPOにとってはその団体の命ともいうべきものである。NPO法人の場合「ミッション」といえば、定款にかかれた目的の部分を指す。

運営編

委託費、委託料(いたくひ、いたくりょう

一般に、国や地方自治体、企業などがその権限に属している事務や事業を企業やNPOなどの団体、または特定の人に行わせた場合、その反対給付(→「反対給付」)として支出される経費。最近は、国や自治体の事務や事業をNPOに委託する事例が増えており、NPOにとっては、国や自治体に代わって行う業務に対する対価収入となる。

NPOの財源(エヌピーオーのざいげん

NPOの資金を提供する人や団体のこと。会費を納める会員、寄附をしてくれる個人や企業などの団体、助成金(→「助成金」)を出す財団や基金、補助金を出す行政(→「補助金」)、NPOのサービスや販売物などに対して対価を払う利用者(消費者)、また貸し付けてくれる金融機関など、NPOには多様な財源がある。

NPOの資金(エヌピーオーのしきん

NPOが組織として活動するためにはさまざまな経費が必要である。事業にかかる経費だけでなく、運営のための管理費、新しい事業を始めるための元手など、資金の確保は重要である。NPOが活動するための資金は、その財源である提供者や資金に対する見返り(→「反対給付」)などから、会費(→「会費」)、寄附金(→「寄附金」)、本来事業からの対価(→「対価収入」)(→「収益事業」)、非本来事業からの対価(→「対価収入」)(→「収益事業」)、助成金(→「助成金」)、補助金(→「補助金」)、借入金(→「借入金」)、金利等(→「金利」)の大きく8つに分類できる。これらの資金にはそれぞれ利用する上での特徴があり、多くのNPOでは活動や事業の目的とこれらの資金の特性を照らし合わせて、複数の資金を組み合わせて獲得しながら、事業や団体運営を行っている。

会員(かいいん

団体の構成員。会員には、団体が目的とする活動に賛同し、協力・参加するために加入して会費を払う「支援者」としての会員と、その活動を利用したりサービスを受ける「利用者」としての会員の2つのカテゴリーに分けられる。どちらか一方しかない団体や、両方の要素を兼ねた会員制度もあり、正会員(→「社員」)の他に例えば賛助会員、利用会員、家族会員、里親会員、ペア会員、購読会員などを何種類おいても団体の自由である。

NPO法人格を取得する場合には、正会員(社員)の資格の得喪に不当な条件を付けてはならないが、これは、高額の会費や、簡単に会員になれないような無理な入会条件を付けて入会を制限してはならないという意味で、その団体の目的に照らして妥当な入会条件であれば、入会に制限を設けることはできる。(→「会費」

会費かいひ

会員から年ごと、月ごとなど定期的に拠出されるお金で、団体にとっては一定程度の安定した、使途の自由度も高い収入。拠出される会費は、拠出する目的と反対給付(→「反対給付」)の有無によって次の3種類に分けられる。

  1. 社員の会費(総会で議決権を有する、いわゆる正会員の会費)
  2. 社員以外の会員の納める対価性のある会費
  3. 社員以外の会員の納める対価性のない会費

2.は、スポーツクラブの入会金や会費のように、サービスを利用する対価を「会費」という名称で徴収しているものを指し、名称は会費だが実際は対価収入である。また3.の会費は団体の目的に賛同して提供されてはいるが、NPO支援税制の要件(→「認定NPO法人」)では、寄附金として計上して良いなど、寄附的な意味の強い会費である。

借入金かりいれきん

他から借り入れて必要な用途にあてる、いわゆる借金。最近はNPOを対象にした融資の仕組みも徐々にできつつある。中には「出資金」という名目で役員や会員などから資金を集め、法人の運営資金としている例があるが、「出資金」という用語は利益の分配権などを有するもので、「非営利」事業と見なされない可能性がある。

寄附金きふきん

継続性がなく、NPOまたはその事業に対して賛同したものから、見返りを期待せずに拠出される金銭や財産。そのNPOの活動の全体に対して受けた寄附金であれば使途の自由度は高いが、一定の事業や活動などを指定されて受けた寄附金は、使途が限られる。

金利きんり

資金の運用益。最近の極端な利率の低下により、財源として期待できなくなってきている。

決算(けっさん

ひとつの会計期間内のすべての勘定記録を整理し、収支状況や財産の増減状況および期末の財政状況を明らかにすること。NPO法では、NPO法人に対して、収支計算書、財産目録、貸借対照表などの作成と、それらの所轄庁への提出を義務づけている。

雇用こよう

労働力を得ることを目的とする労働契約。労働者を雇用契約に基づいて雇い入れ、その労働に対して対価を支払う。労働契約にはこのほかに請負(仕事を完成させることを目的とする契約)、委任(特定の事務を処理するために結ぶ労働契約)がある。労働者を一人でも雇い入れれば、その団体は最低賃金法、労働基準法、労働者災害補償保険法(労災法)などの労働法の適用を受ける。(→「労働保険」

33業種さんじゅうさんぎょうしゅ

NPO法人の場合、法人税法上で収益事業となるのは、継続して行われる次に列挙された33の業種である。ここに列挙されていない業種や、一回限りで終わるなど、継続性のないものについては課税されることはない。

  1. 物品販売業
  2. 不動産販売業
  3. 金銭貸付業
  4. 物品貸付業
  5. 不動産貸付業
  6. 製造業
  7. 通信業、放送業
  8. 運送業
  9. 倉庫業
  10. 請負業
  11. 印刷業
  12. 出版業
  13. 写真業
  14. 席貸業
  15. 旅館業
  16. 料理飲食店業
  17. 周旋業
  18. 代理業
  19. 仲立業
  20. 問屋業
  21. 鉱業
  22. 土石採取業
  23. 浴場業
  24. 理容業
  25. 美容業
  26. 興行業
  27. 遊技所業
  28. 遊覧所業
  29. 医療保健業
  30. 技芸教授業
  31. 駐車場業
  32. 信用保証業
  33. 無体財産権提供業

社員しゃいん

NPO法人の構成員である「総会で議決権を持つ正会員」を「社員」と表現する。NPO法人を取得するためには、「社員を10人以上置くこと」と定められているが、これは、「総会で議決権を持つ正会員が10人以上いる」という意味である。企業などの営利団体では、通常「従業員(会社員)」を指して社員と呼ぶが、NPO法人の場合は、従業員(→「スタッフ」)を10人以上雇っているという意味ではない。NPO法では、NPO法人に「社員の資格の得喪に関して不当な条件を付さないこと」を義務づけている。つまり、原則的に誰でもが会員になれ、また脱退できるようにしているのである。

収益事業しゅうえきじぎょう

NPO法人の場合、NPO法上の収益事業と、税法上の収益事業とを分けて考える必要がある。NPO法上の収益事業とは、本来の目的達成のための本来事業とは別に、収益を得ることを目的として行われる非本来の事業のことである、税法上の収益事業とは、NPO法人の本来・非本来に関わらず、継続して行われる33の業種(→「33業種」)に当てはまる事業を指す。よってNPO法人の場合は、行われている事業を次の4つに区分して考える必要がある。

  1. NPO法上の本来事業で、法人税法上は非収益事業(非課税)
  2. NPO法上の本来事業で、法人税法上は収益事業(課税)
  3. NPO法上の収益事業で、法人税法上は非収益事業(非課税)
  4. NPO法上の収益事業で、法人税法上も収益事業(課税)

助成金じょせいきん

事業や研究などを支援するために提供される金銭で、NPOが主体となって行う事業や研究に対して、その意義を認めて民間の基金や財団などが遂行の手助けとして出すお金。NPO支援税制においては、反対給付(→「反対給付」)を求めないで、国・地方自治体以外の団体・基金などが、NPOに出す金銭のことを指す。基本的には、「寄附」の一種。

スタッフすたっふ

職務を担当する人(広辞苑)。団体の職員のこと。NPO でスタッフという表現が示す範囲はさまざまで、団体が雇っている有給の職員のみを指して使っている場合、有給、無給を問わず団体に所属して継続的な事業を担当している人すべてをスタッフと呼んでいる場合、長期的か短期的かを問わず、その団体に所属してプロジェクトに一定の責任を持っている人をスタッフと呼んでいる場合もある。どちらにせよある人が「ある団体のスタッフだ」と表現されている場合は、その団体に所属し、業務の責任を任されていることがはっきりしている場合が多い。

総会と理事会(そうかいとりじかい

総会は、議決権を持つ会員(→「社員」)から構成され、会の方針や活動内容を決定する場である。一方理事会は、理事から構成され、団体の方針、事務の遂行など、運営のために決定する必要がある様々なことを決める場である。団体によっては、理事会という名称の代わりに、例えば「運営委員会」「役員会」などという名称を使う場合もある(→「役員」)。理事会でなにを決定していくかは、それぞれの団体で定めればよいが、NPO法人の場合はNPO法に、「特定非営利活動法人の事務は、定款をもって理事その他の役員に委任した事項を除いた事項は、すべて総会の決議によって、事務の決定を行う」という趣旨の規定があるため、法律で理事(監事)の仕事として定められた以外の業務を誰(どこ)がするか定款で決めていないと、なにか業務をするためにその都度総会を招集して議決しなければならなくなる。

損益計算書(そんえきけいさんしょ

ひとつの会計期間内の収益と、発生した費用を対応させ、事業の成果を示す計算書のこと。

対価収入たいかしゅうにゅう

対価とは、物品を譲渡したりサービスを提供したり、自分のものを利用させたりする場合に、その報酬として受け取る財を指す。物品を売って受け取った代金や、サービスの提供で得た料金、労力を提供して得た賃金などによる収入をいう。

定款(ていかん

定款は、法人の基本的なルールを定めた文書。団体の目的をはっきりさせるとともに、組織形態や運営方法の基本的なスタンスを示すものである。

NPO法人になるためは、定款を作成して、所轄庁の認証を受けなければならない。定款に定められた事項は、法的な効力を持ち、違反した場合は所轄庁による監督の対象となるため、定款の変更は、基本的に所轄庁の認証を受けなければならない。定款の作成は団体設立・運営の要であり、団体にとって使いやすく効果的なものを作る必要がある。

反対給付はんたいきゅうふ

何かをしてもらったときの見返り。例えば物品を売って代金を得た場合、売った人にとっては代金が反対給付となり、物品を買った人にとっては、入手した物品が反対給付となる。

NPOの事業でいうと、国から委託を受けてNPOが事業を行うとき、その事業の成果物は国に属するため、国にとっての反対給付はその事業の成果物となる。一方NPOにとっては受け取った委託料が反対給付となる。同じように、NPOが高齢者に介護サービスを提供して対価を得た場合、NPOにとって反対給付はそのサービスに対して支払われた対価となり、介護を受けた高齢者にとって反対給付は受けたサービスとなる。

報酬(ほうしゅう

「労務の提供、仕事の完成、事務の処理等の対価として支払われる金銭、物品をいう。典型的な例としては賃金がこれにあたる。」(『法律用語辞典』有斐閣)。交通費などの実費の支払いは報酬ではない。労務の対価としては報酬の他に賞与があるが、これは法律用語辞典では「1)商法上、取締役等に企業の年度利益から出される報酬。その支出は利益処分として株主総会・社員総会の決議が必要となる(商283、有46)。2)通常の賃金のほかに特別に労働者に支給される付加的な報酬。」の2つの意味があり、1)の意味の賞与は非営利活動ではなく、NPO法人には認められない。

補助金ほじょきん

一般的に、国や地方自治体が、NPOなどの団体や個人が行う特定の事業などに対して支援する目的で提供される、反対給付(→「反対給付」)を求めない金銭のことを指す。実際上はこの補助金を助成金、奨励金、給付金、交付金など、さまざまな名称で呼んでいるが、NPO支援税制(→「NPO支援税制」)においては、名称のいかんに関わらず、反対給付を求めないで、国・地方自治体が直接にNPOに支出している金額を「補助金」としている。

ボランティア保険(ぼらんてぃあほけん

ボランティア活動で発生する事故を補償する保険で、全国の社会福祉協議会などを通じて加入する「ボランティア活動保険」では、通常の活動をカバーする「ボランティア活動保険」と、行事など宿泊を伴う活動をカバーする「ボランティア活動等行事保険」があり、また有償スタッフの事故をカバーする「在宅福祉サービス総合保険」などもある。このほかに、NPO団体を対象にした「NPO 活動総合保険」(あいおい損保)のような、ボランティア、職員を問わずNPOの事業全体をカバーする保険もある。

役員やくいん

会の運営の責任を持つ人。NPO法人の場合は理事3人以上、監事1人以上の役員を置くことや、その役割が法律で定められている。理事は法人の代表機関として対外的に法人を代表し、対内的には、定款や社員総会の決議に従って法人の事務を執行する。理事の業務の状況や財政を監査するのが監事である。団体によっては理事でなく「運営委員」などという名称で役員を置いている場合もある(法人の場合は、異なった名称を使う旨を定款に書く必要がある)。

有給と無給ゆうきゅうとむきゅう

有給とは給与の支払いを受けること(→「雇用」)、無給とは支払いを受けないことで、給与とは「賃金、俸給、給料、報酬、手当、賞与など名称の如何を問わず、労務に対する対価」(有斐閣法律用語辞典)である。貨幣賃金の代わりに支給するもの、税金、保険料の補助なども賃金と見なされるが、「甚だしく低額のもの」「労働者の福利厚生とみなされるもの」の支給は賃金とはならない(労働基準法)。「有償ボランティア」と呼ばれる、労働に対して何らかの報酬を受けて活動しているボランティアの場合は、その受け取る報酬の額(物品などの場合は貨幣価値に換算)によっては給与にあたる可能性がある。

予算(よさん

各会計年度の始めに、1年間の具体的な事業計画を前もって立て、その事業計画を実現するための財政的な裏付けとして財源とされる収入と、予定する事業にかかる費用などの支出を見積もった計算書。収入予算と支出予算を合わせて収支予算という。

労働保険ろうどうほけん

労働者災害補償保険および雇用保険の総称。この二つの保険は、労働者の保護を目的としているので、その労働者の勤務形態に関係なく、一人でも労働者を雇った時点でその労働者を雇った事業主(個人、法人、任意団体を問わず)が加入しなければならない。