1998年に、NPOの活動をいっそう促進するためにNPO法(特定非営利活動促進法)が議員立法で作られました。
NPO法は、一言でいうと、ボランティア団体や市民活動団体などのNPOが簡単に法人格を取得できる制度であるといえます。10人の構成員がいて、定款などの書類を整え、都道府県や内閣府に申請すれば、4ヶ月以内にほとんどの団体がNPO法人(特定非営利活動法人)となることができます。
この法律は、市民社会(契約社会)の中で、NPOがきちんとした契約主体として活動できるようにその組織についての制度を定めたものだといえます。企業で言えば、商法に該当するものです。したがって、NPO法には、法人となる要件や法人の組織、運営の基本的ルールなどが規定されています。
しばしば、NPO法については、政府がNPOの活動をバックアップし、補助金や税制で支援することが目的でつくられた法律であるという「誤解」があるようです。「NPO法人になったら行政からの支援が自動的に受けられる」と考えている人もいますが、これは正しくありません。
あくまでも、NPO法というのは、市民が自発的に社会貢献活動をしたいと考えた時に、それが組織としてできるように、法人制度を整えたものです。
NPOは、基本的には、民間の自由な活動であって、政府から独立した活動であるというのが大切なところです。個々の活動を行政が支援するかどうかは、NPO法とは別の話なのです。
NPO法人の申請方法等は、第2章をご覧ください。