都市計画法改正

都市計画地方審議会の組織及び運営の基準を定める政令
は以下のように改正されました。


都市計画地方審議会の組織及び運営の基準を定める政令

第三十六条
 都市計画地方審議会の組織及び運営の基準を定める政令(昭和四十四年政令第十一号)の一部を次のように改正する。

題名を次のように改める。

 都道府県都市計画審議会および市町村都市計画審議会の組織及び運営の基準を定める政令

第一条中「都市計画地方審議会」を「都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会」に「という」を、「と総称する」に改める。第二条の見出しを「(都道府県都市計画審議会の組織)に改め、同条第一項中「審議会」を「都道府県都市計画審議会」に、「関係行政機関の職員、市町村(都の特別区を含む。以下この項において同じ。)の長」を「市町村」に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「審議会」を「都道府県都市計画審議会」に改め、同項を第五項とし、同条第三項中「審議会」を「都道府県都市計画審議会」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」」を「第二項」に「十五人」を「十一人」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一行を加える。

2 都道府県知事は、前項に規定する者の他、関係行政機関の職員のうちから、都道府県の職員のうちから、都道府県都市計画審議会を組織する委員を任命することができる。
第五条を第六条とし、第四条を第五条とし、第三条を第四条とし、第二条の次に次の一条を加える。

(市町村都市計画審議会の組織)

第三条 市町村都市計画審議会を組織とする委員は、学識経験のある者及び市町村の議会の議員につき、市町村が任命するものとする。

2 市町村長は、前項に規定する者のほか、関係行政機関若しくは都道府県の職員又は当該市町村の住民のうちから、市町村都市計画審議会を組織する委員を任命することができる。

3 前第二項の規定による任命する委員の数は、五人以上三十五人以内(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、九人以上三十五人以内)とするものとする。

4 前条第四項から第六項までの規定は、市町村都市計画審議会について準用する。この場合において、同条第六項中、「都道府県知事」とあるのは、「市町村長」と読み替えるものとする。


                        


 


 

○都市計画地方審議会の組織及び運営の基準を定める政令

都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会の組織及び運営の基準を定める政令
             

  都市計画地方審議会の運営の基準を定める政令をここに交付する。

都市計画地方審議会の組織及び運営の基準を定める政令

  内閣は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七十七条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
 都市計画地方審議会の運営の基準を定める政令をここに交付する。

     都市計画地方審議会の組織及び運営の基準を定める政令
 
 内閣は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七十七条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
(趣旨)

第一条 都市計画地方審議会(以下「審議会」という)の組織及び運営の基準に関しては、この政令の定めるところによる。
(趣旨)

第一条 都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会(以下「審議会」と総称する)の組織及び運営の基準に関しては、この政令の定めるところによる。
(組織)

第二条  審議会を組織する委員は、学歴経験のある者、関係行政機関の職員、市町村(都の特別区を含む。以下この項において同じ)の長を代表する者、都道府県の議会の議員及び市町村の議会の議長を代表する者につき、都道府県知事が任命するものとする。

2 前項の規程による任命する委員の数は、十五人以上三十五人以内とするものとする。

3 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができるものとする。

4 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができるものとする。

5 臨時委員及び専門委員は、都道府県知事が任命するものとする。
(都道府県都市計画審議会の組織)

第二条  都道府県都市計画審議会を組織する委員は、学歴経験のある者、関係行政機関の職員、市町村長(都の特別区を含む。以下この項において同じ。)を代表する者、都道府県の議会の議員及び市町村の議会の議長を代表する者につき、都道府県知事が任命するものとする。

2 前項の規程による任命する委員の数は、十一人以上三十五人以内とするものとする。

3 都道府県知事は前項に規定する者の他、関係行政機関の職員のうちから、都道府県都市計画審議会を組織する委員を任命することができる。

4 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人をおくことができるものとする。

5 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人をおくことができるものとする。

6 臨時委員及び専門委員は、都道府県知事が任命するものとする。
  (市町村都市計画審議会の組織)
第三条

市町村都市計画審議会を組織する委員は、学識経験のある者及び市町村の議会の議員につき、市町村長が任命するものとする。

2 市町村長は、前項に規定する者の他、関係行政機関若しくは都道府県の職員又は当該市町村の住民のうちから、市町村都市計画審議会を組織する委員を任命することができる。

3 前第二項の規定により任命する委員の数は、五人以上三十五人以内(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、九人以上三十五人以内)とするものとする。

4 前条第四項から第六項までの規定は、市町村都市計画審議会について準用する。この場合において、同条第六項中「都道府県知事」とあるのは、「市町村長」と読み替えるものとする。
(会長)

第三条  審議会に会長を置くものとし、学識経験のある者につき任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定めるものとする。
(会長)

第四条 審議会に会長を置くものとし、学識経験のある者につき任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定めるものとする。
(議事)

第四条  審議会は委員及び議事に関係のある臨時委員の二分の一以上が出席しなければ会議を開くことができないものとする。

2 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによるものとする。
(議事)

第五条  審議会は委員及び議事に関係のある臨時委員の二分の一以上が出席しなければ会議を開くことができないものとする。

2 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数を持って決し、可否同数のときは、会長の決するところによるものとする。
(常務委員会)

第五条 審議会は、その権限に属する事項で軽易なものを処理するため常務委員会を置くことができるものとする。

(常務委員会)

第六条 審議会は、その権限に属する事項で軽易なものを処理するため常務委員会を置くことができるものとする。
附則


1 この政令は、都市計画法の施行の日[昭和四十四年六月一四日]から施行する。

2 都市計画審議会令(大正八年勅令第四百八十三号)は、廃止する。

3 建設省組織令(昭和二十七年政令第三百九十四号)の一部を次のように改正する。

[次のよう略]
附則


1 この政令は、都市計画法の施行の日[昭和四十四年六月一四日]から施行する。

2 都市計画審議会令(大正八年勅令第四百八十三号)は、廃止する。

3 建設省組織令(昭和二十七年政令第三百九十四号)の一部を次のように改正する。

[次のよう略]
参考 官報1999/11/10 (号外第219号)    
なお「官邸」のホームページでも紹介されています。

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