都市計画法改正新着ページ2000/02/29

中野区都市計画審議会条例



(設置)

第一条 都市計画法(昭和四十三年法律第百号。以下「法」という。)第七十七条の二第一項の規定に基づき、中野区都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第二条 審議会は、法によりその権限に属するものとされた事項を調査審議し、及び区長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議し、答申する。

2 審議会は、都市計画に関する事項について関係行政機関に建議することができる。

(組織)

第三条 審議会を組織する委員は、学識経験のある者及び区議会の議員につき、区長が任命する。

2 区長は、前項に規定する者のほか、関係行政機関若しくは東京都の職員又は区民のうちから、審議会を組織する委員を任命することができる。

3 前二項の規定により任命する委員の数は、十五人以上二十五人以内とする。

4 審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

5 審議会に、専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

6 臨時委員及び専門委員は、区長が任命する。

(委員等の任期)

第四条 委員の任期は、二年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

2 臨時委員の任期は、当該特別の調査審議期間とする。

3 専門委員の任期は、当該専門の事項の調査期間とする。

(会長及び副会長)

第五条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、学識経験のある者につき任命された委員のうちから委員の選挙により定める。
3 副会長は、委員の互選により定める。
4 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第六条 審議会は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。
3 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の二分の一以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係ある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)
第七条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。



    附   則

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この条例施行の際、現に改正前の中野区都市計画審議会条例第三条により任命又は委嘱された委員については、この条例により任命された委員とみなす。

3 第三条第三項中「二十五人」とあるのは、平成十二年八月一日前に限り、「三十五人」とする。 

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