(都市計画区域)
第5条 都道府県は、市又は人口、就業者数
その他の事項が政令で定める要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他建設省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に準備し、開発し、及び保全する必要がある区域を都市計画区域として指定するものとする。この場合において、必要があるときは、当該市町村の区域外にわたり、都市計画区域を指定することができる。
2 都道府県は、前項の規定によるもののほか、首都圏整備法(昭和31年法律第83号)による都市開発区域、近畿圏準備法(昭和38年法律第129号)による都市開発区域、中部圏開発整備法(昭和41年法律第102号)による都市開発区域その他新たに住居都市、工業都市その他の都市として開発し、及び保全する必要がある区域を都市計画区域として指定するものとする。
3 都道府県は、前2項の規定により都市計画区域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴くとともに、建設省令で定めるところにより、建設大臣に協議し、その同意を得なければならない。
4 二以上の都府県の区域にわたる都市計画区域は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、建設大臣が、あらかじめ、関係都府県の意見を聴いて指定するものとする。この場合において、関係都府県が意見を述べようとするときは、あらかじめ、都道府県都市計画審議会の意見を聴かなければならない。
5・6 (略)
(都市計画に関する基礎調査)
第6条 都道府県は、都市計画区域について、おおむね5年ごとに、都市計画に関する基礎調査として、建設省令で定めるところにより、人口規模、産業分類別の就業人口の規模、市街地の面積、土地利用、交通量その他建設省令で定める事項に関する現況及び将来の見通しについての調査を行うものとする。
2 都道府県は、前項の規定による基礎調査の結果を、建設省令で定めるところにより、関係市町村長に通知しなければならない。
3 建設大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、都道府県に対し、第1項の規定による基礎調査の結果について必要な報告を求めることができる。
(都市計画を定める者)
第15条 次に掲げる都市計画は都道府県が、その他の都市計画は市町村が定める。
一・二 (略)
三 一の市町村の区域を超える広域の見地から決定すべき地域地区として政令で定めるもの又は一の市町村の区域を超える広域の見地から決定すべき 都市施設若しくは根幹的都市施設として制令で定めるものに関する都市計画
四・五 (略)
2 市町村の合併その他の理由により、前項第三号に該当する都市計画が同号に該当しないこととなつたとき、又は同号に該当しない都市計画が同号に該当することとなつたときは、当該都市計画は、それぞれ市町村又は都道府県が決定したものとみなす。
3 市町村が定める都市計画は、議会の決議を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想に則し、かつ、都道府県が定めた都市計画に適合したものでなければならない。
4 市町村が定めた都市計画が、都道府県が定めた都市計画と抵触するときは、その限りにおいて、都道府県が定めた都市計画が優先するものとする。
(公聴会の開催等)
第16条 都道府県又は市町村は、次項の規定による場合を除くのほか、都市計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
2 (略)
(都市計画の案の縦覧等)
第17条 都道府県又は市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、建設省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該都市計画の案を、当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
2 前項の規定による公告があつたときは、関係市町村の住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された都市計画の案について、都道府県の作成に係るものにあつては都道府県に、市町村の作成に係るものにあつては市町村に、意見書を提出することができる。
3〜5 (略)
(都道府県の都市計画の決定)
第18条 都道府県は、関係市町村の意見を聴き、かつ、都道府県都市計画審議会の議を経て、都市計画を決定するものとする。
2 都道府県は、前項の規定により都市計画の案を都道府県都市計画審議会に付議しようとするときは、前条第2項の規定により提出された意見書の要旨を都道府県都市計画審議会に提出しなければならない。
3 都道府県は、大都市及びその周辺の都市に係る都市計画区域その他の政令で定める都市計画区域に係る都市計画(政令で定める軽易なものを除く。)又は国の利害に重大な関係がある政令で定める都市計画の決定をしようとするときは、あらかじめ、建設省令で定めるところにより、建設大臣に協議し、その同意を得なければならない。
4 建設大臣は、国の利害との調整を図る観点から、前項の協議を行うものとする。
(市町村の都市計画の決定)
第19条 市町村は、当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれているときは当該市町村都市計画審議会の議を経て、都市計画を決定するものとする。
2 市町村は、前項の規定により都市計画の案を市町村都市計画審議会に付議しようとするときは、第17条第2項の規定により提出された意見書の要旨を市町村都市計画審議会に提出しなければならない。
3 市町村は、都市計画(地区計画等にあつては、当該都市計画に定めようとする事項のうち、政令で定める地区施設の配置及び規模その他の事項に限る。)を決定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。
4 都道府県知事は、一の市町村の区域を超える見地からの調整を図る観点又は都道府県が定めようとする都市計画との適合を図る観点から、前項の協議を行うものとする。
5 第1項の規定により市町村都市計画審議会の議を経て都市計画が決定される場合を除き、都道府県知事は、第三項の規定による同意をしようとするときは、あらかじめ、都道府県都市計画審議会の議を経なければならない。
(都市計画の告示等)
第20条 都道府県又は市町村は、都市計画を決定したときは、その旨を告示し、かつ、都道府県にあつては建設大臣及び関係市町村長に、市町村にあつては建設大臣及び都道府県知事に、第14条第1項に規定する図書の写しを送付しなければならない。
2・3 (略) (都市計画の変更)
第21条 都道府県又は市町村は、都市計画区域が変更されたとき、第6条第1項の規定による都市計画に関する基礎調査又は第13条第1項第15号に規定する政府が行う調査の結果都市計画を変更する必要が明らかとなつたとき、遊休土地転換利用促進地区に関する都市計画についてその目的が達成されたと認めるとき、その他都市計画を変更する必要が生じたときは、遅滞なく、当該都市計画を変更しなければならない。
2 第17条、第18条、第19条及び前条の規定は、都市計画の変更(第17条、第18条第2項及び第3項並びに第19条第2項及び第3項の規定については、政令で定める軽易な変更を除く。)について準用する。この場合において、施行予定者を変更する都市計画の変更については、第17条第5項中「当該施行予定者」とあるのは、「変更前後の施行予定者」と読み替えるものとする。
(建設大臣の定める都市計画)
第22条
2以上の都府県の区域にわたる都市計画区域に係る都市計画は、建設大臣及び市町村が定めるものとする。この場合においては、第15条、第17条第1項及び第2項、第18条第1項及び第2項、第19条並びに前条第1項中「都道府県」とあり、並びに第19条第3項から第5項までの規定中「都道府県知事」とあるのは「建設大臣」と、第20条第1項中「都道府県又は」とあるのは「建設大臣又は」と、「都道府県にあつては建設大臣」とあるのは「建設大臣にあつては関係都府県知事」とする。
2 建設大臣は、都府県が作成する案に基づいて都市計画を定めるものとする。
(他の行政機関等との調整等)
第23条
建設大臣が市街化区域に関する都市計画を定め、若しくはその決定若しくは変更に同意しようとするとき、又は都道府県が市街化区域に関する都市計画を定めようとするとき(建設大臣の同意を要するときを除く。)は、建設大臣又は都道府県は、あらかじめ、農林水産大臣に協議しなければならない。
2 建設大臣は、市街化区域に関する都市計画を定め、又はその決定若しくは変更に同意しようとするときは、あらかじめ、環境庁長官、通商産業大臣及び運輸大臣の意見を聴かなければならない。
3・4 (略)
5 建設大臣は、都市施設に関する都市計画を定め、又はその決定若しくは変更に同意しようとするときは、あらかじめ、当該都市施設の設置又は経営について、免許、許可、認可等の処分をする権限を有する国の行政機関の長に協議しなければならない。
6 建設大臣、都道府県又は市町村は、都市施設に関する都市計画又は都市施設に係る市街地開発事業等予定区域に関する都市計画を定めようとするときは、あらかじめ、当該都市施設を管理することとなる者その他政令で定める者に協議しなければならない。
7 (略)
(建設大臣の指示等)
第24条 建改大臣は、国の利害に重大な関係がある事項に関し、必要があると認めるときは、都道府県に対し、又は都道府県知事を通じて市町村に対し、期限を定めて、都市計画区域の指定又は都市計画の決定若しくは変更のため必要な措置をとるべきことを指示することができる。この場合においては、都道府県又は市町村は、正当な理由がない限り、当該指示に従わなければならない。
2・3 (略)
4 建設大臣は、都道府県又は市町村が所定の期限までに正当な理由がなく第1項の規定により指示された措置をとらないときは、正当な理由がないことについて都市計画中央審議会の確認を得た上で、自ら当該措置をとることができるものとする。ただし、市町村がとるべき措置については、建設大臣は、自ら行う必要があると認める場合を除き、都道府県に対し、当該措置をとるよう指示するものとする。
5 都道府県は、前項ただし書の規定による指示を受けたときは、当該指示に係る措置をとるものとする。
6 都道府県は、必要があると認めるときは、市町村に対し、期限を定めて、都市計画の決定又は変更のための必要な措置をとるべきことを求めることができる。
7 都道府県は、都市計画の決定又は変更のため必要があるときは、自ら、又は市町村の要請に基づいて、国の関係行政機関の長に対して、都市計画区域に係る第13条第1項に規定する国土若しくは地方計画又は施設に関する国の計画の策定又は変更について申し出ることができる。
8 (略)
(調査のための立入り等)
第25条 建設大臣、都道府県知事又は市町村長は、都市計画の決定又は変更のために他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができる。
2〜5 (略)
(障害物の伐除及び土地の試掘等)
第26条 (略)
2 (略)
3 第1項の規定により障害物を伐除しようとする場合(土地の試掘又はボーリングに伴う障害物の伐除をしようとする場合を除く。)において、当該障害物の所有者及び占有者がその場所にいないためその同意を得ることが困難であり、かつ、その現状を著しく損傷しないときは、建設大臣、都道府県若しくは市町村又はその命じた者若しくは委任した者は、前2項の規定にかかわらず、当該障害物の所在地を管轄する市町村長の許可を受けて、ただちに、当該障害物を伐除することができる。この場合においては、当該障害物を伐除した後、遅滞なく、その旨をその所有者及び占有者に通知しなければならない。
(土地の立入り等に伴う損失の補償)
第28条 建設大臣、都道府県又は市町村は、第25条第1項又は第26条第1項若しくは第3項の規定による行為により他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
2・3 (略)
(開発行為の許可)
第29条
市街化区域又は市街化調整区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、建設省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りではない。
一 市街化区域内において行う開発行為で、その規模が政令で定める規模未満であるもの
二 市街化調整区域内において行う開発行為で、農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの
三 (略)
四 国、都道府県、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下単に「指定都市」という。)、同法第252条の22第1項の中核市(以下単に「中核市」という。)、同法第252条26の3第一項の特例市(以下単に「特例市」という。)、同法第252条の172第一項の規定に基づきこの節の規定により都道府県知事の権限に属する事務の全部を処理することとされた市町村(以下この号において、「事務処理市町村」という。)都道府県、指定都市、中核市、特例市若しくは事務処理市町村がその組織に加わっている一部事務組合、広域連合、全部事務組合、役場事務組合若しくは港湾局又は都道府県、指定都市、中核市、特例市若しくは事務処理市町村が設置団体である地方開発事業団が行う開発行為
五 都市計画事業の施行として行う開発行為
六 土地区画整理事業の施行として行う開発行為
七・八 (略)
九 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第2条第1項の免許を受けた埋立地であつて、まだ同法第22条第2項の告示がないものにおいて行う開発行為
十 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為
十一 (略)
(変更の許可等)
第35条の2 (略)
2・3 (略)
4 第31条の規定は変更後の開発行為に関する工事が同条の建設省令で定める工事に該当する場合について、第32条の規定は開発行為に関係がある公共施設若しくは当該開発行為若しくは当該開発行為に関する工事により設置される公共施設に関する事項の変更をしようとする場合又は同条の政令で定める者との協議に係る開発行為に関する事項であつて政令で定めるものの変更をしようとする場合について、前3条及び第41条及び第49条の規定は第1項の規定による許可について、第47条第1項の規定は第1項の規定による許可及び第3項の規定による届出について準用する。この場合において、第47条第1項中「次に掲げる事項」とあるのは、「変更の許可又は届出の年月日及び第2号から第6号に掲げる事項のうち当該変更に係る事項」と読み替えるものとする。
5 (略)
(公共施設の用に供する土地の帰属)
第40条 (略)
2 開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により設置された公共施設の用に供する土地は、前項に規定するもの及び開発許可を受けた者が自ら管理するものを除き、第36条第3項の公告の日の翌日において、前条の規定により当該公共施設を管理すべき者(その者が、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法廷受託事務(以下単に「第1号法廷受託事務」という。)として当該公共施設を管理する地方公共団体であるときは、国)に帰属するものとする。
3 (略)
(開発許可手数料)
第49条 削除
(不服申立て)
第50条 第29条、第35条の2第1項、第41条第2項ただし書、第42条第1項ただし書若しくは第43条第1項の規定に基づく処分若しくはこれに係る不作為(行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第2条第2項に規定する不作為をいう。)又はこれらの規定に違反した者に対する第81条第1項の規定に基づく監督処分に不服がある者は、開発審査会に対して審査請求をすることができる。
2・3 (略)
(施行者)
第59条 都市計画事業は、市町村が、都道府県知事(第1号法廷受託事務として施行する場合にあっては、建設大臣)の認可を受けて施行する。
2〜7 (略)
(都市計画事業の認可等の告示)
第62条 (略)
2 市町村長は、前項の告示に係る事業施行期間の終了の日又は第69条の規定により適用される土地収用法第30条の2の規定により準用される同法第30条第2項の通知を受ける日まで、建設省令で定めるところにより、前項の図書の写しを当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。
第73条
前4条に定めるもののほか、都市計画事業に対する土地収用法の適用に関しては、次の各号に定めるところによる。
1〜4
5 土地収用法第139条の2中「この法律」とあるのは「都市計画法第69条の規定により適用されるこの法律」と、「第17条第1項各号に掲げる事業又は第27条第2項若しくは第4項の規定により建設大臣の事業の認定を受けた事業」とあるのは、「都市計画法第59条第2項の認可又は同条第3項の承認を受けた都市計画事業」と、「第17条第2項に規定する事業(第27条第2項又は第4項の規定により建設大臣の事業の認定を受けた事業を除く。)」とあるのは、「都市計画法第59条第1項又は第4項の認可を受けた都市計画事業」と同条第1号中「第25条第2項、第28条の3第1項」とあるのは「第25条第2項」とする。
(都道府県都市計画審議会)
第77条
この法律によりその権限に属させられた事項を調査審議させ、及び都道府県知事の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議させるため、都道府県に、都道府県都市計画審議会を置く。
2 都道府県都市計画審議会は、都市計画に関する事項について、関係行政機関に建議することができる。
3 都道府県都市計画審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める基準に従い、都道府県の条例で定める。
(市町村都市計画審議会)
第77条の2 この法律によりその権限に属させられた事項を調査審議させ、及び市町村長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議させるため、市町村に、市町村都市計画審議会を置くことができる。
2 市町村都市計画審議会は、都市計画に関する事項について、関係行政機関に建議することができる。
3 市町村都市計画審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める基準に従い、市町村の条例で定める。
(開発審査会)
第78条 (略)
2 開発審査会は、委員5人又は7人をもつて組織する。
3〜8 (略)
(都道府県知事の権限の委任)
第86条 都道府県知事は、第3章第1節の規定によりその権限に属する事務で臨港地区に係るものを、政令で定めるところにより、港湾局の長に委任することができる。
(指定都市の特例)
第87条 建設大臣又は都道府県は、指定都市の区域を含む都市計画区域に係る都市計画を決定し、又は変更しようとするときは、当該指定都市の長と協議するものとする。
第87条の2 指定都市の区域においては、第15条第1項の規定にかかわらず、同項第2号から第5号までに掲げる都市計画(1の指定都市の区域を超えて特に広域の見地から決定すべき都市施設として政令で定めるものに関するものを除く。)は、指定都市が定める。
2 指定都市が前項の規定により第18条第3項に規定する都市計画を定めようとする場合における第19条第3項(第21条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、第19条第3項中「都道府県知事」とあるのは「建設省令で定めるところにより、建設大臣」とし、同条第4項及び第5項の規定は、適用しない。
3 建設大臣は、国の利害との調整を図る観点から、前項の規定により読み替えて適用される第19条第3項の協議を行うものとする。
4 第2項の規定により読み替えて適用される19条第3項の規定より指定都市が建設大臣に協議しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の意見を聴き、協議書にその意見を添えて行わなければならない。
5 都道府県知事は、1の市町村の区域を超える広域の見地からの調整を図る観点又は都道府県が定め、若しくは定めようとする都市計画との適合を図る観点から、前項の規程による意見の申出を行うものとする。
6 指定都市が、2以上の都府県の区域にわたる都市計画区域に係る第1項の都市計画を定める場合においては、第4項及び前項の規定は、適用しない。
7 指定都市に対する第77条の2第1項の規定の適用については、同項中「置くことができる」とあるのは、「置く」とする。
(大都市等の特例)
第87条の3 第26条、第27条、第3章及び第65条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、指定都市、中核市及び特例市においては、政令で定めるところにより、当該指定都市、中核市又は特例市(以下「指定都市等」という。)が処理する。この場合においては、この法律の規定中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。
(都の特例)
第87条の4 略
2 前項の規程により都が定める都市計画に係る第2章第2節(第26条第1項及び第3項並びに第27条第2項を除く。)の規定による市町村の事務は、都が処理する。この場合においては、これらの規定中市町村に関する規定は、都に関する規定として都に適用があるものとする。
(事務の区分)
第87条の5 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に揚げるものは、第1号法廷受託事務とする。
一 第22条第1項の規定により読み替え て適用される20条2項(建設大臣か送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り、第21条第2項において準用する場合を含む。次号において同じ。)、第22条第2項、第24条第1項前段及び第5項並びに第65条第1項(建設大臣が第59条第2項の認可又は同条第3項の承認をした都市計画事業について許可をする事務に係る部分に限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
二 第22条第1項の規定により読み替えて適用される20条第2項(建設大臣から送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り、第63条第2項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務
2 第20条第2項(都道府県から送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り、第21条第2項において準用する場合を含む。)及び第62条第2項(都道府県知事から送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り、第63条第2項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第2号に規定する第2号法廷受託事務とする
附 則
1〜4 (略)
5 第30条から第33条まで、第35条から第39条まで、第40条第1項及び第2項、第41条、第42条、第44条から第47条まで、第50条から第52条まで並びに第86条の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第35条の2第4項中「前3条」とあるのは「第33条、前条」と、同条第5項中「第40条、第42条から第45条まで及び」とあるのは「第40条第1項及び第2項、第42条、第44条、第45条並びに」と、第41条中「市街化調整区域」とあるのは「用途地域が定められていない土地の区域」と読み替えるものとする
6〜10 (略)
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(都市計画区域)
第5条 都道府県知事は、市又は人口、就業者数その他の事項が政令で定める要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他建設省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に準備し、開発し、及び保全する必要がある区域を都市計画区域として指定するものとする。この場合において、必要があるときは、当該市町村の区域外にわたり、都市計画区域を指定することができる。
2 都道府県知事は、前項の規定によるもののほか、首都圏整備法(昭和31年法律第83号)による都市開発区域、近畿圏準備法(昭和38年法律第129号)による都市開発区域、中部圏開発整備法(昭和41年法律第102号)による都市開発区域その他新たに住居都市、工業都市その他の都市として開発し、及び保全する必要がある区域を都市計画区域として指定するものとする。
3 都道府県知事は、前2項の規定により都市計画区域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村及び都市計画地方審議会の意見をきくとともに、建設省令で定めるところにより、建設大臣の認可を受けなければならない。
4 二以上の都府県の区域にわたる都市計画区域は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、建設大臣が、あらかじめ、関係都府県知事の意見をきいて指定するものとする。この場合において、関係都府県知事が意見を述べようとするときは、あらかじめ、都市計画地方審議会の意見をきかなければならない。
5・6 (略)
(都市計画に関する基礎調査)
第6条 都道府県知事は、都市計画区域について、おおむね5年ごとに、都市計画に関する基礎調査として、建設省令で定めるところにより、人口規模、産業分類別の就業人口の規模、市街地の面積、土地利用、交通量その他建設省令で定める事項に関する現況及び将来の見通しについての調査を行うものとする。
2 都道府県知事は、前項の規定による基礎調査の結果を、建設省令で定めるところにより、関係市町村長に通知しなければならない。
3 建設大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第1項の規定による基礎調査の結果について必要な報告を求めることができる。
(都市計画を定める者)
第15条 次に掲げる都市計画は都道府県知事が、その他の都市計画は市町村が定める。
一・二 (略)
三 一の市町村の区域を超える広域の見地から決定すべき地域地区若しくは都市施設として政令で定めるもの又は根幹的都市施設として制令で定めるものに関する都市計画
四・五 (略)
2 市町村の合併その他の理由により、前項第三号に該当する都市計画が同号に該当しないこととなつたとき、又は同号に該当しない都市計画が同号に該当することとなつたときは、当該都市計画は、それぞれ市町村又は都道府県知事が決定したものとみなす。
3 市町村が定める都市計画は、議会の決議を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想に即し、かつ、都道府県知事が定めた都市計画に適合したものでなければならない。
4 市町村が定めた都市計画が、都道府県知事が定めた都市計画と抵触するときは、その限りにおいて、都道府県知事が定めた都市計画が優先するものとする。
(公聴会の開催等)
第16条 都道府県知事又は市町村は、次項の規定による場合を除くのほか、都市計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
2 (略)
(都市計画の案の縦覧等)
第17条 都道府県知事又は市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、建設省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該都市計画の案を、当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
2 前項の規定による公告があつたときは、関係市町村の住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された都市計画の案について、都道府県知事の作成に係るものにあつては都道府県知事に、市町村の作成に係るものにあつては市町村に、意見書を提出することができる。
3〜5 (略)
(都道府県知事の都市計画の決定)
第18条 都道府県知事は、関係市町村の意見をきき、かつ、都市計画地方審議会の議を経て、都市計画を決定するものとする。
2 都道府県知事は、前項の規定により都市計画の案を都市計画地方審議会に付議しようとするときは、前条第2項の規定により提出された意見書の要旨を都市計画地方審議会に提出しなければならない。
3 都道府県知事は、大都市及びその周辺の都市に係る都市計画区域その他の政令で定める都市計画区域に係る都市計画(政令で定める軽易なものを除く。)又は国の利害に重大な関係がある政令で定める都市計画の決定をしようとするときは、あらかじめ、建設省令で定めるところにより、建設大臣の認可を受けなければならない。
(市町村の都市計画の決定)
第19条 市町村は、次項の規定による場合を除き、都道府県知事の承認を受けて、都市計画を決定するものとする。
2 市町村は、地区計画(市街化調整区域内において定めるものを除く。)又は防災街区整備地区計画について都市計画を決定しようとするときは、当該都市計画に定めようとする事項のうち、政令で定める地区施設の配置及び規模その他の事項について、都道府県知事の承認を受けなければならない。
3 都道府県知事は、前二項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、都市計画地方審議会の議を経なければならない。
(都市計画の告示等)
第20条 都道府県知事又は市町村は、都市計画を決定したときは、その旨を告示し、かつ、都道府県知事にあつては建設大臣及び関係市町村長に、市町村にあつては建設大臣及び都道府県知事に、第14条第1項に規定する図書の写しを送付しなければならない。
2・3 (略)
(都市計画の変更)
第21条 都道府県知事又は市町村は、都市計画区域が変更されたとき、第6条第1項の規定による都市計画に関する基礎調査又は第13条第1項第15号に規定する政府が行う調査の結果都市計画を変更する必要が明らかとなつたとき、遊休土地転換利用促進地区に関する都市計画についてその目的が達成されたと認めるとき、その他都市計画を変更する必要が生じたときは、遅滞なく、当該都市計画を変更しなければならない。
2 第17条、第18条、第19条及び前条の規定は、都市計画の変更(第17条、第18条第2項及び第3項並びに第19条第1項及び第3項の規定については、政令で定める軽易な変更を除く。)について準用する。この場合において、施行予定者を変更する都市計画の変更については、第17条第5項中「当該施行予定者」とあるのは、「変更前後の施行予定者」と読み替えるものとする。
(建設大臣の定める都市計画)
第22条
2以上の都府県の区域にわたる都市計画区域に係る都市計画は、建設大臣及び市町村が定めるものとする。この場合においては、第15条、第17条第1項及び第2項、第18条第1項及び第2項、第19条並びに前条第1項中「都道府県知事」とあるのは「建設大臣」と、第20条第1項中「都道府県知事又は」とあるのは「建設大臣又は」と、「都道府県知事にあつては建設大臣」とあるのは「建設大臣にあつては関係都府県知事」と、同条第2項中「前項の図書又はその」とあるのは「前項の図書の」とする。
2 建設大臣は、都府県知事が作成する案に基づいて都市計画を定めるものとする。
(他の行政機関等との調整等)
第23条 建設大臣が市街化区域に関する都市計画を定め、若しくは認可しようとするとき、又は都道府県知事が市街化区域に関する都市計画を定めようとするとき(建設大臣の認可を要するときを除く。)は、建設大臣又は都道府県知事は、あらかじめ、農林水産大臣に協議しなければならない。
2 建設大臣は、市街化区域に関する都市計画を定め、又は認可しようとするときは、あらかじめ、環境庁長官、通商産業大臣及び運輸大臣の意見をきかなければならない。
3・4 (略)
5 建設大臣は、都市施設に関する都市計画を定め、又は認可しようとするときは、あらかじめ、当該都市施設の設置又は経営について、免許、許可、認可等の処分をする権限を有する国の行政機関の長に協議しなければならない。
6 建設大臣、都道府県知事又は市町村は、都市施設に関する都市計画又は都市施設に係る市街地開発事業等予定区域に関する都市計画を定めようとするときは、あらかじめ、当該都市施設を管理することとなる者その他政令で定める者に協議しなければならない。
7 (略)
(建設大臣の指示等)
第24条 建改大臣は、国の利害に重大な関係がある事項に関し、必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、又は都道府県知事を通じて市町村に対し、期限を定めて、都市計画区域の指定又は都市計画の決定若しくは変更のため必要な措置をとるべきことを指示することができる。この場合においては、都道府県知事又は市町村は、正当な理由がない限り、当該指示に従わなければならない。
2・3 (略)
4 建設大臣は、都道府県知事又は市町村が所定の期限までに正当な理由がなく第1項の規定により指示された措置をとらないときは、正当な理由がないことについて都市計画中央審議会の確認を得たうえで、みずから当該措置をとることができるものとする。ただし、市町村がとるべき措置については、建設大臣がみずから行なう必要があると認める場合を除き、都道府県知事に行なわせるものとする。
5 都道府県知事は、必要があると認めるときは、市町村に対し、期限を定めて、都市計画の決定又は変更のための必要な措置をとるべきことを求めることができる。
6 都道府県知事は、都市計画の決定又は変更のため必要があるときは、みずから、又は市町村の要請に基づいて、国の関係行政機関の長に対して、都市計画区域に係る第13条第1項に規定する国土若しくは地方計画又は施設に関する国の計画の策定又は変更について申し出ることができる。
7 (略)
(調査のための立入り等)
第25条 建設大臣、都道府県知事又は市町村は、都市計画の決定又は変更のために他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行なう必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、みずから立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができる。
2〜5 (略)
(障害物の伐除及び土地の試掘等)
第26条 (略)
2 (略)
3 第1項の規定により障害物を伐除しようとする場合(土地の試掘又はボーリングに伴う障害物の伐除をしようとする場合を除く。)において、当該障害物の所有者及び占有者がその場所にいないためその同意を得ることが困難であり、かつ、その現状を著しく損傷しないときは、建設大臣、都道府県知事若しくは市町村又はその命じた者若しくは委任した者は、前2項の規定にかかわらず、当該障害物の所在地を管轄する市町村長の許可を受けて、ただちに、当該障害物を伐除することができる。この場合においては、当該障害物を伐除した後、遅滞なく、その旨をその所有者及び占有者に通知しなければならない。
(土地の立入り等に伴う損失の補償)
第28条 建設大臣、都道府県知事又は市町村は、第25条第1項又は第26条第1項若しくは第3項の規定による行為により他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
2・3 (略)
(開発行為の許可)
第29条 市街化区域又は市街化調整区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、建設省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りではない。
一 市街化区域内において行なう開発行為で、その規模が政令で定める規模未満であるもの
二 市街化調整区域内において行なう開発行為で、農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行なうもの
三 (略)
四 国、都道府県、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下単に「指定都市」という。)、同法第252条の22第1項の中核市(以下単に「中核市」という。)、同法第86条第1項の規定に基づきこの節の規定により都道府県知事の権限に属する事務の全部の委任を受けている市の長が統括する市(以下この号において「委任市」という。)、都道府県、指定都市、中核市、特例市若しくは委任市がその組織に加わつている一部事務組合、広域連合、全部事務組合、役場事務組合若しくは港務局又は都道府県、指定都市、中核市若しくは委任市が設置団体である地方開発事業団が行う開発行為
五 都市計画事業の施行として行なう開発行為
六 土地区画整理事業の施行として行なう開発行為
七・八 (略)
九 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第2条第1項の免許を受けた埋立地であつて、まだ同法第22条第2項の告示がないものにおいて行なう開発行為
十 非常災害のため必要な応急措置として行なう開発行為
十一 (略)
(変更の許可等)
第35条の2 (略)
2・3 (略)
4 第31条の規定は変更後の開発行為に関する工事が同条の建設省令で定める工事に該当する場合について、第32条の規定は開発行為に関係がある公共施設若しくは当該開発行為若しくは当該開発行為に関する工事により設置される公共施設に関する事項の変更をしようとする場合又は同条の政令で定める者との協議に係る開発行為に関する事項であつて政令で定めるものの変更をしようとする場合について、前3条及び第41条及び第49条の規定は第1項の規定による許可について、第47条第1項の規定は第1項の規定による許可及び第3項の規定による届出について準用する。この場合において、第47条第1項中「次に掲げる事項」とあるのは、「変更の許可又は届出の年月日及び第2号から第6号に掲げる事項のうち当該変更に係る事項」と読み替えるものとする。
5 (略)
(公共施設の用に供する土地の帰属)
第40条 (略)
2 開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により設置された公共施設の用に供する土地は、前項に規定するもの及び開発許可を受けた者がみずから管理するものを除き、第36条第3項の公告の日の翌日において、前条の規定により当該公共施設を管理すべき者(その者が、国の機関であるときは国、地方公共団体の機関であるときは当該地方公共団体)に帰属するものとする。
3 (略)
(開発許可手数料)
第49条 開発許可に関し地方自治法第227条第2項の規定により徴収することができる手数料の額は、開発行為の目的及び開発区域の面積に応じ、実費を勘案して政令で定める額を超えることができない。
(不服申立て)
第50条 第29条、第35条の2第1項、第41条第2項ただし書、第42条第1項ただし書若しくは第43条第1項の規定に基づく処分若しくはこれに係る不作為(行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第2条第2項に規定する不作為をいう。)又はこれらの規定に違反した者に対する第81条第1項の規定に基づく監督処分についての審査請求は、開発審査会に対してするものとする。
2・3 (略)
4 開発審議会の裁決に不服がある者は、建設大臣に対して再審査請求をすることができる。
(施行者)
第59条 都市計画事業は、市町村が、都道府県知事の認可を受けて施行する。
2〜7 (略)
(都市計画事業の認可等の告示)
第62条 (略)
2 市町村長は、前項の告示に係る事業施行期間の終了の日又は第69条の規定により適用される土地収用法第30条の2の規定により準用される同法第30条第2項の通知を受ける日まで、建設省令で定めるところにより、前項の図書の写しを当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。
第73条
前4条に定めるもののほか、都市計画事業に対する土地収用法の適用に関しては、次の各号に定めるところによる。
1〜4 (略)
(都市計画地方審議会)
第77条 この法律によりその権限に属させられた事項を調査審議させ、及び都道府県知事の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議させるため、都道府県に、都市計画地方審議会を置く。
2 都市計画地方審議会は、都市計画に関する事項について、関係行政機関に建議することができる。
3 都市計画地方審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める基準に従い、都道府県の条例で定める。
(開発審査会)
第78条 (略)
2 開発審査会は、委員7人をもつて組織する。
3〜8 (略)
(都道府県知事の権限の委任)
第86条 都道府県知事は、第3章第1節の規定によりその権限に属する事務については、地方自治法153条第2項の規定にかかわらず、人口10万以上の市の長に限り、これを委任することができる。
2 都道府県知事は、前項の事務で港湾地区に係るものを、政令で定めるところにより、港湾局の長又は港湾管理者である地方公共団体の長に委任することができる。
(大都市等の特例)
第87条 建設大臣又は都道府県知事は、指定都市の区域を含む都市計画区域に係る都市計画を決定し、又は変更しようとするときは、当該指定都市の長と協議するものとする。
2 第26条、第27条、第3章及び第65条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務又は都道府県知事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものは、指定都市及び中核市においては、政令で定めるところにより、当該指定都市若しくは中核市(以下「指定都市等」という。)が処理し、又は当該指定都市等の長が行う。この場合においては、この法律の規定中都道府県又は都道府県知事に関する規定は、指定都市等又は指定都市等の長に関する規定として指定都市等又は指定都市等の長に適用があるものとする。
(都等の特例)
第87条の2 略
2 前項の規定により都が定める都市計画に係る第2章第2節の規定による市町村の事務は、都が処理する。この場合においては、これらの規定中市町村に関する規定は、都に関する規定として都に適用があるものとする。
3 都知事は、第86条1項の規定にかかわらず、同項の事務を特別区の区長に委任することができる。
附 則
1〜4 (略)
5 第30条から第33条まで、第35条から第39条まで、第40条第1項及び第2項、第41条、第42条、第44条から第47条まで、第49条から第52条まで並びに第86条の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第35条の2第4項中「前3条」とあるのは「第33条、前条」と、同条第5項中「第40条、第42条から第45条まで及び」とあるのは「第40条第1項及び第2項、第42条、第44条、第45条並びに」と、第41条中「市街化調整区域」とあるのは「用途地域が定められていない土地の区域」と読み替えるものとする
6〜10 (略)
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