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「国立まちづくりサポート会議」規約
(目的)
第1条 この会は、まちづくりの各分野の専門家により構成され、市民が主導的に進める 国立市都市計画マスタープランの提案作成を行政とともに支援することを目的と する。
(名称)
第2条 この会議の名称は「国立まちづくりサポート会議」とする。(以下会議という。)
(活動)
第3条 この会議は、第1条の目的を達成するため、次の活動を行う。
1 国立市都市計画マスタープラン策定プログラムに関する提案
2 ワークショップによる学習会、研修会、イベント等開催の支援
3 まちづくりについての独自の研究
4 その他目的を達するために必要な活動
(会員)
第4条 会員は、会議に登録する専門家とする。
(代表)
第5条 この会には、代表、副代表を置く。
1 代表には、会員の互選によって選出する。
2 代表は、本会を代表し、会務を主催する。
3 副代表は、代表が指名する。
4 副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるときは、その職務を代理する。
(運営)
第6条 この会の運営に際し、必要に応じて、運営委員会及び部会を置くことができる。
2 この会の庶務は事務局が行う。
3 事務局は、会員及び国立市職員から構成し、国立市建設部都市計画課に置く。
(会議の解散)
第7条 この会議は、国立市都市計画マスタープランの策定完了時に解散する。
付則
この規約は、平成11年12月11日から施行する。
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