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| 国立市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則 (趣旨) 第 1 条 この規則は、国立市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成11年12月国立市条例第 号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (既存の建築物に対する制限の緩和) 第 2 条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第3条第2項の規定によりにより条例第3条の規定の適用を受けない建築物について条例第9条の規定により規則で定める増築及び改築の範囲は、次の各号に定めるところによる。 (2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。 (3) 増築後の条例第3条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。 (特例許可申請) 第 3 条 条例第10条の規定による許可(以下「特例許可」という。)を受けようとする者は、許可申請書(第1号様式)に次の表に掲げる図書その他市長が必要と認めた図書各2通を添えて。市長に提出しなければならない。
2 特例許可を受けようとする者は、前項の申請を行うときまでに、その申請に係る建築物について、その敷地の境界から12メートルの範囲内にあるすべての土地(道路及び水路を除く。)を所有する者及び利害関係を有する者の同意を得なければならない。 第 4 条 特例許可の申請後、当該申請に係わる建築物の工事完了前に建築主を変更しようとする者は、建築主変更届(第3号様式)に市長が必要と認めた図書各2通を添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、特例許可を受けた後にあっては、前条第2項の許可通知書を併せて添えなければならない。 (申請の取下届) 第 5 条 特例許可の申請後、市長が特例許可をする前に当該申請を取り下げようとする者は、許可申請取下届(第4号様式)を市長に提出しなければならない。 付 則 この条例は、平成12年1月1日から施行する。 |
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