都市計画法改正新着ページ    1999.02.26


国立市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

(目的)

第 1 条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における建築物の用途等に関する制限を定めることにより、適正かつ合理的な土地利用を図り、もって良好な都市環境を確保することを目的とする。

(適用区域)

第 2 条 この条例は、別表第1の各項に掲げる区域(以下「地区整備計画区域」という。)に適用する。

(建築物の用途の制限)

第 3 条 地区整備計画区域(当該地区整備計画区域に係る地区整備計画において、2つ以上の区域に区分しているものにあっては、その区分されたそれぞれの地区(以下「計画地区」という。)とする。)においては、それぞれ別表第2アの項の計画地区の区分に応じ、同表イの項に掲げる建築物は、建築してはならない。

(建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度)

第 4 条 建築物の延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)の敷地面積に対する割合は、それぞれ別表第2アの項の計画地区の区分に応じ、同表ウの項に掲げる数値以下にしなければならない。

(建築物の敷地面積の最低限度)

第 5 条 建築物の敷地面積は、それぞれ別表第2アの項の計画地区の区分に応じ、同表エの項に掲げる数値以上でなければならない。

2 前項の規定は、前項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。

(1)前項の規定の改正後の同項の規定の施行又は適用の際、改正前の同項の規定に違反している建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば改正前の同項の規定に違反することとなった土地

(2)前項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地

3 第1項の規定は、同項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地又は現に存する所有権その他の権利の目的となっている土地で、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第98条の規定による仮換地の指定又は同法第103条の規定による換地処分をされて、新たに建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、適用しない。ただし、第1項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地については、この限りではない。

(壁面の位置の制限)

第 6 条 建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から道路境界線又は隣地境界線までの距離は、それぞれ別表第2アの項の計画地区の区分に応じ、同表オの項に掲げる数値以上でなければならない。

(建築物の高さの最高限度)

第 7 条 建築物の地盤面からの高さは、それぞれ別表第2アの項の計画地区の区分に応じ、同表カの項に掲げる数値を超えてはならない。

2 前項の規定による建築物の高さの算定は、次の各号に掲げるところによる。

(1)階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、5メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。

(2)棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入しない。

(建築物の敷地が地区整備計画区域の内外等にわたる場合の措置)

第 8 条 建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合における当該建築物又はその敷地に対する第3条又は第5条第1項の規定については、その敷地の過半が当該地区整備計画区域内にあるときは、当該建築物又はその敷地の全部において適用する。

2 建築物の敷地が2以上の計画地区にわたる場合における当該建築物又はその敷地に対する第3条又は第5条第1項の規定については、当該建築物又はその敷地の全部について、その敷地の過半が属する地区の規定を適用する。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第 9 条 法第3条第2項に規定により第3条の規定の適用を受けない建築物について規則で定める範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第3条の規定は、適用しない。

(公益上必要な建築物の特例)

第 10 条 市長がこの条例の適用に関して、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、その許可の範囲内において、第3条から第7条までの規定は、適用しない。

(委任)

第 11 条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第 12 条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1)第3条又は第5条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2)建築物を建築した後に当該建築物を分割したことにより、第5条第1項の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理又は占有者

(3)第6条又は第7条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の設計者。ただし、設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者

(4)法第87条第2項において準用する第3条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第3号に掲げる違反があった場合において、その違反が建築物の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。

(両罰規定)

第 13 条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前条第1項の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りではない。

 

付 則

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

 

別表第1(第2条関係)

番 号

区  域

 平成2年国立市告示第3号に定める国立都市計画谷保第一地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域(以下次表において「谷保第一地区地区整備計画区域」という。)

 平成3年国立市告示第61号に定める国立都市計画谷保第二地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域(以下次表において「谷保第二地区地区整備計画区域」という。)

 平成11年国立市告示第11号に定める国立都市計画青柳・石田地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域(以下次表において「青柳・石田地区地区整備計画区域」という。)

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