3月27日閣議決定「施行期日の政令案」及び「関係制令整備等の政令案」



3/27閣議決定「施行期日の政令案」及び「関係制令整備等の政令案」

【経過】
2000年5月19日 都市計画法が可決成立
2001年3月27日 閣議決定「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案」及び「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案」


1.趣 旨

 都市計画制度が、今日の安定・成熟した社会に対応し、地域が主体となって、地域ごとの課題に的確に対応し得る柔軟性と透明性を備えた制度となるよう、昨年5月19日に、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成13年法律第73号)が成立したところであるが、その施行に必要な関係政令の規定の整備等を行うとともに、同法の施行日を5月18日とするものである。

2.概 要

(1)都市計画法施行令の一部改正
1) 区域区分を定めるものとする大都市に係る都市計画区域として政令で定めるものは、指定都市の区域の全部又は一部を含む都市計画区域とする。
2) 面積が10ha以上の風致地区は都道府県又は指定都市、その他の風致地区は市町村が都市計画決定するとともに、産業廃棄物処理施設については都道府県又は指定都市が都市計画決定することとする。
3) 区域区分が定められていない都市計画区域及び準都市計画区域内においては原則として3000m2以上の開発行為について、都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内においては1ha以上の開発行為について都道府県知事の許可を受けなければならないものとする。
4) 開発許可の技術基準に係る技術的細目について、条例で強化又は緩和をする場合の基準について定める。
5) 開発許可の技術基準として、条例で建築物の敷地面積の最低限度を定める場合の基準について、原則として200m2を超えないものとする。

(2)風致地区内における建築等の規制の基準を定める政令の一部改正
1) 風致地区内における建築等の規制を定める条例は、面積が10ha以上の風致地区に係るものにあっては都道府県又は指定都市、その他の風致地区に係るものあっては市町村が定める。
2) 風致地区内における規制の対象となる行為として、建築物の色彩の変更及び屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積を追加する。

(3)建築基準法施行令の一部改正
1) 特定用途制限地域内において制限する用途は明確に規定すべきこと等の条例で定める制限の基準を定める。
2) 特例容積率の限度の指定等の申請について同意を得るべき利害関係者を定める。
3)   壁面線等を越えない建築物についての建ぺい率の制限の緩和に当たり建築物から除かれる部分として、軒、ひさし、ぬれ縁等を定める。
4) 準工業地域内で営むことのできる特殊の方法による事業に、燃料として自動車に充てんするための圧縮天然ガスの製造に係るものを追加する。

4.その他所要の改正を行う。

home