都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

2000/4/20衆議院

都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。

一 地方公共団体における都市計画決定・変更等が円滑かつ適正に推進されるよう、必要となる参校資料等の情報の提供、人材の育成等支援体制の整備その他特段の配慮を図るう努めること。

ニ 市街化区域と市街化調整区域との区分の都道府県による選択制への移行に伴い、区域区分を廃止することとなる都市計画区域については、従前市街化調整区域に指定されていた区域の無秩序な市街化を防ぐとともに、中心市街地の衰退を招くことのないよう必要な措置が講じられるよう努めること。

三 都道府県の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の策定に当たっては、市町村との合意形成を十分に図り、当該市町村の都市計画に関する基本的な方針と整合性が保たれるよう努めること。

四 都市計画区域外における秩序ある土地利用を図るため、準都市計画制度の積極的な活用と開発許可制度の的確な運用が図られるよう努めること。

五 特例容積適用区域制度の適用に当たっては、指定した特例容積率の限度を広く周知する等、本制度について関係者の理解を深める観点から必要な措置が図られるよう努めること。

home