NPO法人格取得に向けて
―その意義と今後―



「ランポ」名義で契約が可能に

  いよいよこの12月から特定非営利法人(NPO法人)の認証受付が始まる。東京ランポは、すでに、5月の総会でNPO法人格を取得する方向で作業することを決めている。
 NPO法人を取得すると、ランポは法人として契約の主体となることができる。つまり、預金、電話、不動産などを法人の名義で取得ができ、それなりの社会的信用を得ることになる。(いまのところ法人契約ができないでいるので銀行預金、郵便預金、そして、パソコン通信の決済のためのクレジットカードに至るまで、代表や事務局長の個人名義で契約している。)また、税金も地方税の法人住民税の均等割りが減免されることになりそうなので、それなりのメリットがある。会員の中には「なんだメリットはそれだけか」と思わ、れる方が多いかもしれない。実際、ランポは事務所その他を生活クラブ生協に間借りしており、税金は任意団体としてのお目こぼしで払っていないのだから、そのメリットは大したことがないのは事実だ。
 しかし、ここは志を高く持って、日本のNPOセクターを発展させるというランポ本来の目的を再認識し、さらにランポの事業的な自立を進めるために、積極的に法人格の取得に踏み出したい。NPOの法人制度は、企業や政府部門がそれぞれ限界を示す中で、それらを市民活動がチェックし、改善の提案を行い、自ら公共的な仕組みを生み出していくための、道具のひとつなのである。ランポが現在、力を入れている「まちづくり」についていえば、市民参加や市民の合意なき都市計画は制度として成り立たなくなっている。
  建設省は来年度予算では、市民の合意づくりのシステム研究を要求している。政策評価も市民参加型で行われるようになりつつある。問題はそのカウンター・パートとして市民の活動が豊に展開するためには、法人制度に続いて寄付税制などの道具を作り出す活動がランポにも求められている。



法人設立総会開催へ

 
法人格を取得するためには、改めて設立趣意書や定款、事業計画などを作成し、設立総会を開かなくてはならない。運営委員会は、99年1月30日に設立総会を予定している。現在、総会に向けて、作業チームでそれらを作成中である。東京都や経済企画庁がNPO法人の定款例を策定しているが、例えば、不正の事実を監事が所轄庁へ報告する義務などNPO法人らしからぬ部分もあるので、ランポ風定款をつくっているところだ。設立趣意書も、これまでの活動の成果を踏まえて、リニューアルの必要がある。12月の運営委員会で議論した上で、会員の討議に諮ることになる。(林 和孝)

1999年4月24日 月刊ランポ No.22より

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