日野市普通河川管理条例

日野市普通河川管理条例
平成8年4月1日
条例第10号

(目的)
第1条 この条例は、法令に定めるもののほか、日野市内の 普通河川等の管理と利用について、必要な事項を定め、もって生活環境の保全と公共の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において、「普通河川等」とは、河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない公共の用に供する河川及び水路をいい、これと一体として管理する必要がある施設(堤防、護岸等)を含むものとする。

(維持、管理)
第3条 市長は普通河川等を常に良好な状態に維持し、生活環境の保全及び適正な利用が図られるように管理しなければならない。

(行為の禁止)
第4条 普通河川等に関して次に掲げる行為をしてはならない。
(1)普通河川等を損傷すること。
(2)普通河川等に土砂、塵芥その他廃棄物等を投棄すること。
(3)前2号のほか、普通河川等の保全又は利用に障害を及ぼすおそれのある行為。

(占用等の許可)
第5条 普通河川等において、次に掲げる行為をしようとする者は、規則の定めるところにより市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1)普通河川等の土地を占用すること。
(2)普通河川等の流水を占用すること。
(3)工作物を築造又は除却すること。
(4)土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状変更をする行為をすること。
2 普通河川等に、生活廃水及び雨水等を放流しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(許可等の期間の変更)
第6条 前条に基づく許可及び承認(以下「占用の許可」という。)の期間は、5年以内とする。ただし、公共性の高いもののうち、市長が特に必要があると認めるものについては、10年以内とすることができる。
2 前条の許可又は承認を受けた者(以下「占用者等」という。)が、前項の占用等の許可期間満了後引き続いて占用等をしようとするときは、期間の満了する日の30日前までに、市長あて継続の申請を行わなければならない。

(許可等の条件)
第7条 市長は占用等の許可に際して、普通河川等の管理上必要な条件を付すことができる。

(許可物件の管理等)
第8条 占用者等は、占用等の許可に係る工作物その他の物件を常に良好な状態に維持管理しなければいけない。
2 維持管理の状況について、市長が求めたときは、速やかに占用等の許可に係る工作物その他の物件を調査し、報告しなければならない。

(占用料の徴収)
第9条 第5条第1項第1号の許可を受けた者は、市長が交付する納付書に基づき占用料を納付しなければならない。
2 前項の規定による占用料の額は、別表に定めるとおりとする。

(占用料の減免)
第10条 市長は、次の各号の一に該当するときは、占用料の額を減免又は免除することができる。
(1)公共の用に供する目的で、第5条第1項第1号の許可を受けたとき。
(2)前号のほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(市長以外の者が施行する普通河川等の自費工事)
第11条 市長以外の者は、あらかじめ市長に申請し、その承認を受けて普通河川等の工事を行うことができる。
2 前項の工事に要する費用は、承認を受けた者の負担とする。
3 第1項の工事に伴い用地の処理を必要とする場合は、工事の承認を受けたものが必要な手続を行うものとする。

(国等の特徴)
第12条 国又は地方公共団体(以下「国等」という。)が、前条の事項を行う場合又は、占用等の許可を受けることについては、あらかじめ市長との協議が成立することをもって、許可又は承認があったものをみなす。

(地位の承認)
第13条 占用者等について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、占用者等の地位を継承する。
2 前項の規定により地位を承継した者は、その継承の日から30日以内に市長にその旨を届け出なければならない。

(権利譲渡の制限)
第14条 占用者等は、占用等の許可に基づく権利を他人に譲渡又は貸付けすることはできない。ただし、市長の承認を受けた場合はこの限りでない。

(許可等の失効)
第15条 次の各号に掲げる事由が生じたときは、当該占用等の許可は効力を失う。
(1)占用等の期間が満了したとき。
(2)占用者等の死亡又は解散の場合において承継人がないとき。
(3)占用等の許可を受けた目的を事実上達成することができなくなったとき。
(4)第17条の規定により許可等が取り消され、又は効力を停止されたとき。

(廃止及び原状回復)
第16条 占用者等は、占用等の許可の期間が満了するとき又は占用等を終了し、若しくは工作物の用途を廃止したときは、速やかに当該箇所を原状に回復し、かつ、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、占用者等の申請に基づき市長が特に認めるものについては、この限りでない。

(許可等の取消し等)
第17条 市長は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例の規定に基づく許可等の取消し、変更、効力の停止、条件の変更若しくは新たな条件の付加又は工事その他の行為の中止、工作物の改築、除却、工事その他の行為、工作物より生ずべき障害を除去し、若しくは予防するため必要な施設の設置その他の措置を採ること若しくは普通河川等を原状に回復することを命ずることができる。
(1)この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者
(2)占用等の許可に付した条件に違反した者
(3)偽りその他不正な手段により占用等の許可を受けた者
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、占用者等に対して前項に規定する処分をし、又は必要な措置を命ずることができる。
(1)普通河川等に関する工事を施工するため、やむを得ない必要が生じた場合
(2)前号に掲げるもののほか、普通河川等の保全又は利用上やむを得ない公益上の必要が生じた場合

(占用等許可台帳)
第18条 市長は、占用許可状況等を把握するため、占用許可台帳を調整しなければならない。

(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

  付 則

1 この条例は、平成8年10月1日から施行する。
2 この条例の施行に際現に東京都南多摩西部建設事務所長又は日野市長から占用等の許可を受けて放流又は占用等をしている者は、当該占用等の許可の期間が満了する日とされた日までの期間は、当該占用等についてこの条例に基づく占用等の許可を受けたものとみなす。

 

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