| 「ランポ」名義で契約が可能に
いよいよこの12月から特定非営利法人(NPO法人)の認証受付
が始まる。東京ランポは、すでに、5月の総会でNPO法人格を取得
する方向で作業することを決めている。
NPO法人を取得すると、ランポは法人として契約の主体となるこ
とができる。つまり、預金、電話、不動産などを法人の名義で取得
ができ、それなりの社会的信用を得ることになる。(いまのところ
法人契約ができないでいるので銀行預金、郵便預金、そして、パソ
コン通信の決済のためのクレジットカードに至るまで、代表や事務
局長の個人名義で契約している。)また、税金も地方税の法人住民
税の均等割りが減免されることになりそうなので、それなりのメリ
ットがある。会員の中には「なんだメリットはそれだけか」と思わ、
れる方が多いかもしれない。実際、ランポは事務所その他を生活ク
ラブ生協に間借りしており、税金は任意団体としてのお目こぼしで
払っていないのだから、そのメリットは大したことがないのは事実
だ。
しかし、ここは志を高く持って、日本のNPOセクターを発展させ
るというランポ本来の目的を再認識し、さらにランポの事業的な自
立を進めるために、積極的に法人格の取得に踏み出したい。NPO
の法人制度は、企業や政府部門がそれぞれ限界を示す中で、それ
らを市民活動がチェックし、改善の提案を行い、自ら公共的な仕組
みを生み出していくための、道具のひとつなのである。ランポが現
在、力を入れている「まちづくり」についていえば、市民参加や市民
の合意なき都市計画は制度として成り立たなくなっている。建設省
は来年度予算では、市民の合意づくりのシステム研究を要求してい
る。政策評価も市民参加型で行われるようになりつつある。問題は
そのカウンター・パートとして市民の活動が豊に展開するためには、
法人制度に続いて寄付税制などの道具を作り出す活動がランポに
も求められている。
法人設立総会開催へ
法人格を取得するためには、改めて設立趣意書や定款、事業計
画などを作成し、設立総会を開かなくてはならない。運営委員会は、
99年1月30日に設立総会を予定している。現在、総会に向けて、作
業チームでそれらを作成中である。東京都や経済企画庁がNPO法
人の定款例を策定しているが、例えば、不正の事実を監事が所轄庁
へ報告する義務などNPO法人らしからぬ部分もあるので、ランポ
風定款をつくっているところだ。設立趣意書も、これまでの活動の
成果を踏まえて、リニューアルの必要がある。12月の運営委員会で
議論した上で、会員の討議に諮ることになる。(林 和孝)
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