東京都中央区都市計画審議会条例

(設置)
第1条 都市計画行政の円滑な運営を図るため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、東京都中央区都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)
第2条 審議会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
1 法によりその権限に属された事項を調査審議すること。
2 区長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議すること。
3 都市計画に関する事項について、関係行政機関に建議すること。

(組織)
第3条 審議会は次に掲げる者につき、区長が委嘱する委員をもって組織する。
(1) 学識経験を有する者及び関係行政機関の職員 6人以内
(2) 区議会の議員 8人以内
(3) 区民の代表 6人以内
2 前項第1号及び第3号により委嘱される委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任することができる。

(臨時委員)
第4条 審議会に、特別の事項を調査・審議させるため、必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は区長が委嘱し、又は任命する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解職または退任されるものとする。

(会長)
第5条 審議会に会長を置き、会長は委員の互選により定める。
2 会長は審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)
第6条 審議会は会長が招集する。

(定足数及び表決)
第7条 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)
第8条 審議会に幹事を置く。
2 幹事は、関係行政機関の職員及び区の職員のうちから区長が委嘱又は任命する。
3 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。

(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項については、区規則で定める。

附則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例による改正前の東京都中央区都市計画審議会条例(以下「改正前の条例」という。)第3条第1項第1号の規定により委嘱されている委員の任期は。同条第2項の規定にかかわらず、平成12年3月31日までとする。
3 この条例の施行の際現に改正前の条例第3条第1項第2号の規定により委員に委嘱されている者は、この条例による改正後の東京都中央区都市計画審議会条例第3条第1項第2号の規定により委員に委嘱されたものとみなす。

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