日時:2001年1月23日(火)19:00〜21:00
会場:新宿西口全労済東京本部会議室
●テーマ 「改正都市計画法のもとで自治体がどのような条例を制定できるのか」
●参考事例
建築基準法40条「地方公共団体の制限の付加」の規定に基づき東京都、大阪府などが建築安全条例を制定しているが、町田市は40条の規定を使って「福祉のまちづくり条例」に建築物の規制、誘導が行える規定を盛り込んでいる。建築確認において、99年の建設省住宅局長通達で建築基準法委任の条例以外の条例を基準にできないという現行の運営に対して、町田市の事例は有効に機能しているのか。
上記のような問題意識から、行政職員を講師に招き、学習会を開催しました。
→さらに詳しい内容を読む(月刊ランポ41号の記事)
建築基準法第40条(地方公共団体の条例による制限の附加)
地方公共団体は、その地方の気候若しくは風土の特殊性又は特殊建築物の用途若しくは規模に因り、この章の規定又はこれに基く命令の規定のみによっては建築物の安全、防火又は衛生の目的を十分に達し難いと認める場合においては、条例で、建築物の敷地、構造又は建築設備に関して安全上、防火上又は衛生上必要な制限を附加することができる。
参考:建物を建てる場合の法的規制(神戸市)
http://www.city.kobe.jp/sityoffice/36/town/t02.html
神戸市民の住環境等をまもり育てる条例(抄)
http://www.linkclub.or.jp/%7Eerisa-25/kobejukan.htm
まちづくり条例(神戸市)
http://www.kobe-toshi-seibi.or.jp/matisen/1jouhou/seidosyokai/tiiki/jc2m02.htm
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