品川区都市計画審議会条例

(趣旨)
第1条 都市計画法第77条の2第1項の規定に基づき、品川区都市計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(組織)
第2条 審議会は、学識経験者、区議会議員、関係行政機関の職員および区民のうちから、区長が任命または委嘱する20人以内をもって組織する。

(委員の任期)
第3条 前条の規定により任命または委嘱される委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(臨時委員)
第4条 審議会に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、区長が任命または委嘱する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長の設置および権限)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(招集)
第6条 審議会は、区長が招集する。

(会議)
第7条 審議会は、委員および議案に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ、
会議を開くことができない。
2 審議会の議事は出席した委員および議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(幹事)
第8条 審議会に、幹事若干人を置く。
2 幹事は、区職員のうちから区長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。

(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

付則
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
付則(平成2年3月30日条例第5号)
(施行期日)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
(品川区附属機関の構成員の報酬および費用弁償に関する条例の一部改正)
2 品川区附属機関の構成員の報酬および費用弁償に関する条例(昭和29年品川区条例第7号)の一部を次の用に改正する。
別表品川区都市計画審議会の項中「議員たる委員」を「その他の委員」に改める。
付則(平成8年10月28日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。

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