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平成十一年二月十八日(木曜日)午前九時開議 出席分科員 主 査 中井 洽君 越智 通雄君 斉藤斗志二君 森山 眞弓君 池田 元久君 岩國 哲人君 兼務 井上 義久君 兼務 漆原 良夫君 出席国務大臣 大 蔵 大 臣 宮澤 喜一君 出席政府委員 大蔵省主計局次 長坂 篤郎君 大蔵省理財局長 中川 雅治君 大蔵省金融企画局長 伏屋 和彦君 大蔵省国際局長 黒田 東彦君 分科員外の出席者 大蔵大臣官房会計課長 東 正和君 大蔵省主計局主計官 大藤 俊行君 大蔵委員会専門員 藤井 保憲君 予算委員会専門員 大西 勉君 ――――――――――――― 分科員の異動 二月十八日 辞任 補欠選任 岩國 哲人君 藤田 幸久君 同日 辞任 補欠選任 藤田 幸久君 岩國 哲人君 同日 第一分科員井上義久君及び漆原良夫君が本分科兼務となった。 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 平成十一年度一般会計予算 平成十一年度特別会計予算 平成十一年度政府関係機関予算 (大蔵省所管) ――――◇――――― ○中井主査 これより予算委員会第二分科会を開会いたします。 平成十一年度一般会計予算、平成十一年度特別会計予算及び平成十一年度政府関係機関予算中大蔵省所管について、政府から説明を聴取いたします。宮澤大蔵大臣。 ○宮澤国務大臣 平成十一年度一般会計歳入予算並びに大蔵省所管の一般会計歳出予算、各特別会計歳入歳出予算及び各政府関係機関収入支出予算について御説明申し上げます。まず、一般会計歳入予算額は、八十一兆八千六百一億二千二百万円となっております。(中略) ○中井主査 この際、お諮りいたします。 ただいま宮澤大蔵大臣から申し出がありましたとおり、大蔵省所管関係予算の概要につきましては、その詳細な説明を省略し、本日の会議録に掲載いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○中井主査 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ――――――――――――― ○中井主査 以上をもちまして大蔵省所管についての説明は終わりました。 ――――――――――――― ○中井主査 この際、分科員各位に申し上げます。 質疑の持ち時間はこれを厳守され、議事進行に御協力を賜りますようお願い申し上げます。 なお、政府当局におかれましても、答弁は簡潔明瞭にお願いいたします。 これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。井上義久君。 ○井上(義)分科員 初めに、法定外公共物の譲与につきまして質問したいと思います。 昨年五月二十九日に閣議決定されました地方分権推進計画に従って、いわゆる法定外公共物のうち、認定外道路、普通河川が市町村に譲与されることになりました。いわゆる現に機能し公共の用に供しているものについては財産管理、機能管理とも自治事務とし、機能喪失しているものについては国において直接管理をするということになったわけでございます。 これまで法定外公共物は、地域開発や宅地開発等で売却される際は、境界確定や用途廃止の事務は都道府県、市町村が行いますけれども、財産管理は国であるために、売却収入は国庫に納められるということで、自治体にとっては大きな負担となっていました。また、日常的な維持管理や災害の防止、復旧などの機能管理については事実上市町村が行っておりまして、ただ、これは法的な位置づけは不明確であったということで、こういう方針が決まったことは大変結構なことだ、こう思うわけでございます。 ただ、これについて、自治体の方で事務負担が相当ふえるのではないかという心配があるわけでございまして、まず初めに、この具体的な措置につきまして、現在、大蔵、建設、自治で詰めているというふうに伺っているわけでありますけれども、譲与対象の特定の方法、それから譲与の時期、どういうふうに考えていらっしゃるのか。特に、特定方法については市町村の事務負担を極力減らす方向で行うべきである、こう思うわけでございますが、この点いかがでしょうか。 ○中川(雅)政府委員 法定外公共物の譲与に当たりましては、地方分権推進計画にもございますとおり、市町村の事務負担の軽減と時間の短縮を図る観点から、極力簡便化する方法につきまして関係省庁間でその具体的方法を検討しているところでございます。 通常の国有財産の処分に当たりましては、対象財産の境界を確定し、測量図を作成することが必要となるわけでございますけれども、本件につきましては、これらの作業を不要とし、公図等の写しに譲与対象となる里道、水路の位置を特定すれば足りる、そういう簡便な方法がないかどうか検討しているところでございます。 譲与の期限につきましては、地方分権推進計画の内容の早期実現を図る見地からは、短い方が好ましいと考えられるわけでございますけれども、幾つかの市町村の御意見を聞いたところによれば、おおむね五年程度が適当ではないかということでございました。 今後、これらの意見を参考としながら、簡便な方法、事務負担の軽減を念頭に置きながら、譲与期限の設定も行ってまいりたいと考えております。 ○井上(義)分科員 通常の国有財産のような方法によらないで、公図上で特定するということで、相当簡便になると思いますけれども、機能しているかどうかということについては、これは現調、確認しなければいけない。里道とか水路等、対象の法定外公共物の量は相当量があるわけでございまして、それでもやはり相当な事務量、事務負担が想定されるわけでございます。 もともとこの問題は明治維新以来の問題でございまして、ある意味で百年間放置してきた、それにようやく手がつけられるということで、本来は国がやるべき仕事なのだろう、こう思うわけです。これを市町村がやるということでございますから、市町村の譲与対象の特定事務等については相当な国の予算措置があってしかるべきではないかというふうに考えるわけです。市町村の事務負担の見通しとそれに係る地方財政措置、これは本来自治省に聞かなければいけないのでしょうけれども、きょう地方行政委員会をやっているということで、この地方財政措置について、大蔵省としてこの予算措置を十分考える必要がある、こう思うわけでございますけれども、この辺はいかがでしょうか。 ○中川(雅)政府委員 法定外公共物の譲与に当たりましては、円滑な譲与と譲与後の適切な管理につきまして、予算措置等も含めまして関係省庁間で検討してまいりたいと考えております。 ○井上(義)分科員 この予算措置につきましては、地方の負担にならないようにぜひ配慮していただきたいと重ねて要望しておきます。 それから、円滑な推進のために、実際作業していきますといろいろな問題が発生する、このように思われるわけでございます。例えば、特定作業の中で、公図と現況が違った場合はどういうふうに扱うのか、また、機能を喪失している、これは国の管理ということになるわけでありますけれども、その判断のためにはどこまで調査をしなければならないのかという問題等について明確な指針がないと、現場が混乱をしたり市町村の事務量が過大になるおそれがあるわけでございます。 それから、一方、公図上機能しているというふうに認定をして市町村の管理になったものが、その後機能を喪失した、そういう法定外公共物について、これをどう処分していくのか、こういったことも含めて、どういう手法、体制で行うかということを明確にしておきませんと、これも混乱の因になる、こう思うわけでございますけれども、この点についてはいかがでしょうか。 ○中川(雅)政府委員 ただいま先生からお尋ねの、個々の法定外公共物の機能の有無の認定でございますけれども、これは基本的には、市町村が公共の用に供するものとして管理する意思があるか否かという、市町村の判断を尊重してまいりたいと考えております。 ただ、市町村によりまして機能の有無の判断基準が異なることは適当ではないと考えておりますので、ガイドラインのようなものをつくることにつきまして、関係省庁間において検討してまいりたいと考えております。 それから、機能を喪失した法定外公共物でございますけれども、これは、水路とか里道という形で機能していたものがその機能を喪失した場合には、地形が非常に細くて長いものでございまして、単独利用が困難な土地であるということ、それからほとんどが隣接土地と一体として使用されているというようなことから、当該法定外公共物に隣接する土地所有者に対して売却をしていくということになろうかと思います。 ○井上(義)分科員 これはちょっと確認しておきますけれども、そうすると、譲与後に機能を喪失したという場合に、その処分をした場合の収入がありますね、当然。これは国庫に納入されることになるのか、地方自治体の方に帰属するようになるのか、これをちょっと確認しておきたいと思います。 ○中川(雅)政府委員 それは市町村に帰属するということでございます。 ○井上(義)分科員 次に、国有財産の有効活用ということについて少々大臣の御見解を賜りたい、こう思います。 (以下略) |
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