江東区都市計画審議会条例

(趣旨)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第百号)第77条の2第1項の規定に基づき、区長の附属機関として、江東区都市計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(組織)
第2条 審議会は、次に掲げる者のうちから、区長が任命する23名以内の委員をもって組織する。
(1) 学識経験者 
(2) 区議会議員 
(3) 国又は都の関係機関の職員
(4) 区民
2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため、専門委員若干名を置くことができる。
3 専門委員は、区長が任命する。

(委員等の任期)
第3条 前条第1項第1号及び第4号の委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
2 専門委員の任期は、当該専門の事項の調査期間とする。

(会長)
第4条 審議会に会長を置き、第2条第1項第1号の委員のうちから、委員の選挙によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(招集)
第5条 審議会は、会長が招集する。

(議事)
第6条 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は出席した委員過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)
第7条 審議会に、審議会の会務を処理するため幹事若干名を置く。

(庶務)
第8条 審議会の庶務は、都市整備部都市計画課において処理する。

(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

附則
(施行期日)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(東京都江東区都市計画審議会条例の廃止)
2 東京都江東区都市計画審議会条例(昭和54年3月江東区条例第四号)は、廃止する。

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