墨田区都市計画審議会条例

(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第3項の規定に基づき、墨田区都市計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必 要な事項を定めるものとする。

(組織)
第2条 審議会は、次に掲げる者のうちから、区長が委嘱する委員をもって組織する。
 (1)学識経験のある者        9人以内
 (2)区議会議員            9人以内
 (3)関係行政機関の職員      2人以内
2 前項第1号の委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任されることを妨げない。

(臨時委員)
第3条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、区長が委嘱する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるもの
 とする。

(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を1人置き、委員の互選によってこれらを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の半数以上の出席がなければ、会議
 を開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 審議会の議事は、出席した委員及び臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、
 議長の決するところによる。

(庶務)
第6条 審議会の庶務は都市計画部において処理する。

(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議
 会に諮って定める。
  
 付 則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。

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