東京都文京区都市計画審議会条例
(趣旨)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項及び第3項の規定により、東京都千文京区都市計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、区長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 区が定める都市計画に関すること。
(2) 都市計画について区が提出する意見に関すること。
(3) その他区長が都市計画に関し必要と認めた事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、次に掲げる者につき区長が委嘱する委員をもって組織する。
(1) 学識経験者 3人以内
(2) 区議会議員 7人以内
(3) 関係行政機関の職員 3人以内
(4) 区民 3人以内
2 委員の任期は、2年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(臨時委員)
第4条 特別の事項を審議させるため必要があるときは、審議会に臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、区長が任命し、又は委嘱する。
3 臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する調査審議期間とする。
(会長の設置及び権限)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、区長が招集する。
2 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事)
第7条 審議会に、審議会に会務を処理するため幹事を置く。
2 幹事は、区職員のうちから区長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。
付則
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
付則(昭和52年10月4日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
以下略
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