東京新宿区都市計画審議会条例


(設置)
第1条 都市計画行政の円滑な運営を図るため、都市計画法(昭和43年法律第100号。  以下「法」という。)第77条の2第3項の規定に基づき、区長の附属機関として東京
 都新宿区都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)
第2条 審議会は、法によりその権限に属する事項を調査審議するほか、区長の諮問に
 応じ次に掲げる事項について調査審議する。
 (1)本区が定める都市計画に関すること。
 (2)都市計画について、本区が提出する意見に関すること。
 (3)その他区長が都市計画上必要と認める事項に関すること。
2 審議会は、本区の都市計画に関する事項について、関係行政機関に建議することが
 できる。

(組織)
第3条 審議会は、次に掲げる者のうちから、区長が任命する委員をもって組織する。
 (1)学識経験のある者       10名以内
 (2)区議会の議員         5名以内
 (3)関係行政機関または都の職員  2名以内
 (4)新宿区の住民         3名以内
2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を
 置くことができる。
3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置く
 ことができる。
4 臨時委員及び専門委員は、区長が任命する。

(委員等の任期)
第4条 前条第1項の委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任
 期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 臨時委員の任期は、当該特別の事項の調査審議期間とする。
4 専門委員の任期は、当該専門の事項の調査期間とする。

(会長)
第5条 審議会に会長を置き、第3条第1項第1号の委員のうちから、委員の選挙によ
 り定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)
第6条 審議会は、会長が召集する。
2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)
第7条 審議会に、審議会の庶務を処理するため幹事若干人を置く。
2 幹事は、区職員のうちから区長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。

(庶務)
第8条 審議会の庶務は、都市計画部が処理する。

(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、区長が定め
 る。
 
 附 則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の東京都新宿区都市計画審議会条例第3条第1項の規定に基
 づき最初に任命された委員の任期は、同条例第4条第1項の規定にかかわらず、平成
 13年6月30日までとする。

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