東京都港区都市計画審議会条例
(設置)
第1条 都市計画行政の円滑な運営をはかるため、区長の付属機関として、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第77条の2第1項の規定に基づき、東京都港区都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会は、法によりその権限に属せられた事項を調査審議する。
2 審議会は、区長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議し、区長に答申する。
(1) 都市計画に区が提出する意見に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、区長が都市計画上必要と認める事項に関すること。
3 審議会は、都市計画に関する事項について、関係行政機関に建議することができる。
(組織)
第3条 審議会は、次に掲げる者につき、区長が任命する委員20人以内をもって組織する。
(1) 学識経験者 9人以内
(2) 区議会議員 8人以内
(3) 関係行政機関の職員 1人以内
(4) 区の住民 2人以内
2 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(臨時委員)
第4条 審議会に、特別の事項を審議させるため、必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は区長が任命する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長の設置及び権限)
第5条 審議会に会長を置き、会長は第3条第1項第1号に掲げる者につき任命された委員のうちから、委員の選挙によってこれを定める。
2 会長は会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は会長が招集する。
2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
以下略
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