| 江戸川区都市計画審議会条例 (設置) 第1条 都市計画行政の円滑な推進を図り、もって江戸川区の均衡ある発展と区民福祉 の増進に寄与するため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2の規定に基づき、江戸川区都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。 (所掌事務) 第2条 審議会は、区長の諮問に応じ、次の各号掲げる事項を調査、審議し答申する。 (1)街づくりの方針に関すること。 (2)本区が定める都市計画に関すること。 (3)都市計画について本区が提出する意見に関すること。 (4)都市基盤の設備、主要都市施設の建設及び土地利用方針について、区長が必要 と認める事項に関すること。 (組織) 第3条 審議会は、区長が委嘱する委員27人以内をもって組織する。 2 委員は、学識経験者、区議会議員、関係行政機関の職員、区内関係団体の代表及び 公募による区民のうちから委嘱する。 (任期) 第4条 委員の委任は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間 とする。 2 委員は、再任されることができる。 (会長及び副会長) 第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により、これを定める。 2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときには、その職務を代理する。 (会議) 第6条 審議会は、会長が招集する。 2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。 3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の時は、会長の決 するところによる。 (会議の公開) 第7条 審議会の会議は、公開とする。ただし、会長が特に支障があると認めたときは、 この限りでない。 (秩序維持) 第8条 会長は、会議の秩序の維持のため、必要な措置を執ることができる。 (委任) 第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 付 則 1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。 2 江戸川区都市計画審議会条例(昭和57年3月江戸川区条例第6号)は、廃止する。 |