江戸川区都市計画審議会条例

(設置)
第1条 都市計画行政の円滑な推進を図り、もって江戸川区の均衡ある発展と区民福祉
の増進に寄与するため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2の規定に基づき、江戸川区都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。                         
(所掌事務)
第2条 審議会は、区長の諮問に応じ、次の各号掲げる事項を調査、審議し答申する。
 (1)街づくりの方針に関すること。
 (2)本区が定める都市計画に関すること。
 (3)都市計画について本区が提出する意見に関すること。
 (4)都市基盤の設備、主要都市施設の建設及び土地利用方針について、区長が必要
 と認める事項に関すること。

(組織)
第3条 審議会は、区長が委嘱する委員27人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験者、区議会議員、関係行政機関の職員、区内関係団体の代表及び
 公募による区民のうちから委嘱する。

(任期)
第4条 委員の委任は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間
 とする。
2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により、これを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときには、その職務を代理する。

(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の時は、会長の決
 するところによる。

(会議の公開)
第7条 審議会の会議は、公開とする。ただし、会長が特に支障があると認めたときは、 この限りでない。

(秩序維持)
第8条 会長は、会議の秩序の維持のため、必要な措置を執ることができる。

(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

   付 則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 江戸川区都市計画審議会条例(昭和57年3月江戸川区条例第6号)は、廃止する。

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