| 東京都足立区都市計画審議会条例 (設置) 第1条 都市計画行政の円滑な運営を図るため、東京都足立区都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。 (所掌事務) 第2条 審議会は、区長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。 (1)本区が定める都市計画に関すること。 (2)都市計画について本区が提出する意見に関すること。 (3)その他区長が都市計画上必要と認める事項に関すること。 (組織) 第3条 審議会は、次に掲げる者につき、区長が任命又は委嘱する委員20人以内を もって組織する。 (1)学識経験のある者 10人以内 (2)区議会の議員 5人以内 (3)区の職員(区長を除く。) 5人以内 2 前項第1号の委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間と する。 3 委員は、再任されることができる。 (臨時委員) 第4条 審議会に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。 2 臨時委員は、区長が委嘱する。 3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとす る。 (会長) 第5条 審議会に会長を置き、会長は、委員の互選により定める。 2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。 (議事) 第6条 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ、 会議を開くことができない。 2 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもつて決 し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 (幹事) 第7条 審議会に幹事若干人を置く。 2 幹事は、区職員のうちから区長が任命する。 3 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。 (委任) 第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定め る。 付 則 (略) 付 則(昭和56年12月16日条例第五七号) この条例は、昭和57年1月1日から施行する。 |