東京都足立区都市計画審議会条例

(設置)
第1条 都市計画行政の円滑な運営を図るため、東京都足立区都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)
第2条 審議会は、区長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。
(1)本区が定める都市計画に関すること。
(2)都市計画について本区が提出する意見に関すること。
(3)その他区長が都市計画上必要と認める事項に関すること。

(組織)
第3条 審議会は、次に掲げる者につき、区長が任命又は委嘱する委員20人以内を
もって組織する。
(1)学識経験のある者     10人以内
(2)区議会の議員         5人以内
(3)区の職員(区長を除く。)  5人以内
2 前項第1号の委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間と
 する。
3 委員は、再任されることができる。

(臨時委員)
第4条 審議会に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、区長が委嘱する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとす
る。

(会長)
第5条 審議会に会長を置き、会長は、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。

(議事)
第6条 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ、
会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもつて決 し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)
第7条 審議会に幹事若干人を置く。
2 幹事は、区職員のうちから区長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。

(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定め
る。

付 則
(略)
付 則(昭和56年12月16日条例第五七号)
この条例は、昭和57年1月1日から施行する。

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