| 練馬区都市計画審議会条例 (設置) 第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第3項の規定に基づき、練馬区都市計画審議会(以下「審議会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。 (組織) 第2条 審議会は、つぎに掲げる者につき、区長が委嘱する委員30人以内をもって組織する。 (1) 学識経験のある者 5人以内 (2) 区議会議員 9人以内 (3) 住民の代表者 13人以内 (4) 関係行政機関に勤務する職員 3人以内 2 前項に定めるもののほか、特別の事項の審議のために必要があるときは、審議会に 臨時委員若干名を置くことができる。 3 臨時委員は、区長が委嘱する。 4 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。 (委員および臨時委員の任期) 第3条 前条第1項第1号および第3号の委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残存期間とする。ただし、再任を妨げない。 2 臨時委員の期間は、当該特別の事項に関する審議期間とする。 (会長の選任および権限) 第4条 審議会に会長をおく。 2 会長は、委員の互選により定める。 3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。 (招集) 第5条 審議会は、会長が招集する。 (定足数および表決数) 第6条 審議会は、委員および議事に関係のある臨時委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。 2 審議会の議事は、出席した委員および議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 (幹事) 第7条 審議会は幹事若干名をおく。 2 幹事は、区に勤務する職員のうちから、区長が任命する。 3 幹事は、会務について会長および委員を補佐する。 (会議の公開) 第8条 審議会の会議は、公開とする。ただし、審議会が公開することを不適当と認めたときは、この限りではない。 (庶務) 第9条 審議会の庶務は、都市整備部において処理する。 (委任) 第10条 この条例の定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、審議会が 定める。 附 則 (省略) 附 則 この条例は、平成12年4月1日から施行する。 |