| 東京都千代田区都市計画審議会条例 (設置) 第1条 都市計画行政の円滑な運営を図るため、区長の附属機関として、都市計画法(昭和43年法律第百号)第77条の2第3項の規定に基づき、東京都千代田区都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。 (所掌事務) 第2条 審議会は、千代田区(以下「区」という。)の定める都市計画に関する事項を調査審議する。 2 審議会は区長の諮問に応じ次に掲げる事項について調査審議し、答申する。 (1) 都市計画について区が提出する意見に関すること。 (2) その他区長が都市計画上必要と認める事項に関すること。 3 審議会は、都市計画に関する事項について、関係行政機関に建議することができる。 (組織) 第3条 審議会は、次に掲げる者のうちから区長が委嘱する委員をもって組織する。 (1) 学識経験を有する 6人以内 (2) 区議会議員 6人以内 (3) 区民 6人以内 (4) 関係行政機関又は東京都の職員 3人以内 2 前項の委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (臨時委員) 第4条 審議会は、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。 2 臨時委員は、区長が委嘱する。 3 臨時委員の任期は、当該特別の事項の調査審議期間とする。 (会長) 第5条 審議会に会長を置き、第3条第1項第1号の委員のうちから委員(前条で定める臨時委員を除く。以下同じ。)の選挙によってこれを定める。 2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。 (会議) 第6条 審議会は、会長が招集する。 2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 (幹事) 第7条 審議会に、幹事若干人を置く。 2 幹事は、区職員のうちから区長が任命する。 3 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。 (庶務) 第8条 審議会の庶務は、都市整備部において処理する。 (委任) 第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、区長が別に定める。 附則 1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。 2 東京都千代田区都市計画審議会条例(昭和50年千代田区条例第33号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。 3 この条例(以下「新条例」という。)施行の日前現に旧条例の規定による審議会委員である者で新条例第3条第1項による委員の構成に適する委員は、新条例施行の日において同条例により委嘱されたものとみなす。ただし、当該委員の任期は、新条例第3条第2項の規定にかかわらず、区長が別に定める.。 |