東京都板橋区都市計画審議会条例

(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、東京都板橋区都市計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(組織)
第2条 審議会は、次の各号に掲げる者のうちから、区長が任命する委員25人以内をもって組織する。
(1) 学識経験者 
(2) 区議会議員 
(3) 住民
(4) 関係行政機関の職員
(5) 東京都の職員
2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
4 臨時委員及び専門委員は、区長が任命する。

(任期)
第3条 前条第1項第1号から第3号までに掲げる委員の任期は、2年とし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 臨時委員の任期は、当該特別の事項を調査審議する期間とする。
4 専門委員の任期は、当該専門事項を調査する機関とする。

(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の選挙によって、第2条第1項第1号に掲げる委員のうちからこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(招集)
第5条 審議会は会長が招集する。

(議事)
第6条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ 、会議を開くことができない。
2 会長は、会議の議長となる。 
3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)
第7条 審議会に、幹事若干人を置く。
2 幹事は、区職員のうちから区長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。

(部会)
第8条 審議会は、特別の事項を調査審議させる必要があるときは、部会を置くことができる。

(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、板橋区規則で定める。

付則

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正前の東京都板橋区都市計画審議会条例の規定に基づき委嘱又は任命された委員の任期は、平成12年3月31日までとする。

home  都計審条例の特徴ページに戻る