荒川区都市計画審議会条例

(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第77条の2第1項の規定に基づき、区長の附属機関として荒川区都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)
第2条 審議会は、次に掲げる事項について、調査審議する。
1 法によりその権限に属されたこと。
2 区長が諮問する都市計画に関すること。
2 審議会は、都市計画に関する事項について、関係行政機関に建議することができる

(組織)
第3条 審議会は次に掲げる者のうちから、区長が委嘱する委員20人以内をもって組織する。
(1) 学識経験者
(2) 区議会議員
(3) 関係行政機関の職員
(4) 区民
2 前項の規定にかかわらず、専門の事項を調査させるため必要があるときは、審議会に専門委員若干人を置くことができる。
3 専門委員は、区長が委嘱する。

(委員等の任期)
第4条 前条第1項第1号及び第4号の委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 専門委員の任期は、当該専門の事項の調査期間とする。

(会長)
第5条 審議会に会長を置き、第3条第1項第1号の委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(招集)
第6条 審議会は会長が招集する。

(議事)
第7条 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない
2 会長は、会議の議長となる。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)
第8条 審議会に、幹事を置く。
2 幹事は区に勤務する職員のうちから区長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。

(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、荒川区規則で定める。

附則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 改正前の荒川区都市計画審議会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づき委員であった者の任期は、改正前の条例第4条第1項の規定にかかわらず、平成12年3月31日までとする。

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