東京都北区都市計画審議会条例

(設置等)
第1条 この条例は、都市計画行政の円滑な運営を図るため、都市計画法(昭和43年法律第100号。)第77条の2第1項の規定に基づき、東京都北区都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置き、同条第3項の規定に基づき審議会の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

(所掌事務)
第2条 審議会は、区長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議して答申する。
1 本区が定める都市計画に関すること。
2 都市計画について区が提出する意見に関すること。
3 その他区長が都市計画上必要と認める事項に関すること。

(組織)
第3条 審議会は次に掲げる者につき、区長が任命する委員をもって組織する。
(1) 学識経験のある者 5人以内
(2) 区議会の議員 6人以内
(3) 区内団体代表 5人以内
(4) 関係行政機関の職員 4人以内
2 前項第1号につき任命される委員の任期は、2年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)
第5条 審議会は会長が招集する。
2 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)
第6条 審議会に、審議会の庶務を処理するための幹事若干人を置く。
2 幹事は、区職員のうちから区長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。

(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、区長が定める。

付則
この条例は、公布の日から施行する。

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