渋谷区都市計画審議会条例 

(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第3項の規定に基づき、渋谷区都市計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必 要な事項を定めるものとする。

(組織)
第2条 審議会は、次に掲げる者のうちから区長が委嘱する委員をもって組織する。
 (1) 学識経験者                    7人以内
 (2) 区議会議員                   6人以内
 (3) 区民                        4人以内
 (4) 関係行政機関に勤務する職員  2人以内
2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があると認めるときは、臨時委員
 若干人を置くことができる。
3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があると認めるときは、専門委員若干
 人をおくことができる。
4 臨時委員及び専門委員は、区長が委嘱する。

(任期)
第3条 前条第1項の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 臨時委員の任期は、当該特別の事項の調査審議期間とする。
3 専門委員の任期は、当該専門の事項の調査期間とする。

(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を各1人置く。
2 会長は、第2条第1項1号の委員のうちから、委員の選挙によってこれを定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、第2条第1項第1号の委員のうちから、会長が審議会に諮ってこれを定
 める。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(招集)
第5条 審議会は、会長が招集する。ただし、会長及び副会長が不在のときは、区長が
 招集する。

(議事)
第6条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上の出席がなければ、
 会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(専門部会)
第7条 審議会は、必要があると認めるときは、特定事項について調査検討するため、
 専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会は、調査検討した事項について審議会に報告しなければならない。
4 部会は、当該特定の事項の調査検討が終了したときは、解散するものとする。
 
(部会の運営)
第8条 部会に、部会長を置き、部会に属する委員及び臨時委員の選挙によってこれを
 定める。
2 部会長は、部会を召集し、部会の議事を整理する。
3 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長の指名する部会員が、職務を代理する。 
(幹事)
第9条 部会に、審議会の庶務を処理するため、幹事を置く。
2 幹事は、区職員のうちから区長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。

(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。
    
   附 則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行後、第2条の規定により最初に委嘱される委員の任期は、第3条第
 1項本文の規定にかかわらず、平成13年11月30日までとする。
3 東京都渋谷区都市計画審議会条例(昭和50年東京都渋谷区条例第30号)は、廃止
 する。

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