世田谷区都市計画審議会条例
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、区長の附属機関として世田谷区都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は次に掲げる者につき、区長が委嘱する委員をもって組織する。
(1) 学識経験のある者 7人以内
(2) 区議会の委員 7人以内
(3) 関係行政機関の職員 2人以内
(4) 区民 4人以内
2 前項第1号及び4号の委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
3 委員は再任されることができる。
(臨時委員)
第3条 審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、区長が委嘱する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、第2条第1項第1号に規定する委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は会長が招集する。
2 審議会は、委員および議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員および議案に関係のある臨時委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事)
第6条 審議会は、幹事を置く。
2 幹事は、区職員のうちから区長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、区長が定める。
付則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例による改正前の世田谷区都市計画審議会条例(以下「球場例」という。)第1条の規定により置かれた世田谷区都市計画審議会は、この条例による改正後の世田谷区区都市計画審議会条例(以下「新条例」という。)第1条の規定により置く世田谷区都市計画審議会なり、同一性をもって存続するものとする。
3 この条例の施行の際、現に旧条例第3条第1項の規定により世田谷区都市計画審議会の委員として任命され、又委嘱されている者(区の職員を除く。)は、新条例第2条第1項の規定により世田谷区都市計画審議会の委員として委嘱された者とみなす。この場合において、当該委員のうち新条例第2条第1項第1号に掲げる者の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、平成13年9月30日までとする。
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