大田区都市計画審議会条例

(設置)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第3項の規定に基づき、同条第1項の規定により設置する大田区都市計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)
第2条 審議会は次に掲げる者につき、区長が任命する委員をもって組織する。
(1) 学識経験のある者  6人以内
(2) 大田区議会議員  6人以内
(3) 区民又は東京都若しくは関係行政機関の職員  6人以内
2 前項第1号及び第3号の委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合における後任の委員任期は前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。

(臨時委員)
第3条 審議会に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は区長が任命する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)
第4条 審議会に会長を置き、第2条第1項第1号の委員のうちから、委員の選挙によりこれを定める。
2 会長は審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)
第5条 審議会は会長が招集する。
2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係ある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)
第6条 審議会に幹事を置く。
2 幹事は、職員のうちから区長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。

(庶務)
第7条 審議会の庶務は、都市環境部において処理する。

(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、区長が定める。

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