目黒区都市計画審議会条例
(設置)
第1条 都市計画行政の円滑な運営を図るため、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第77条の2第1項の規定に基づき、区長の付属機関として目黒区都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会は、法によりその権限に属させられた事項を調査審議し、及び区長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議する。
2 審議会は都市計画に関する事項について、関係行政機関に建議することができる。
(組織)
第3条 審議会は次に掲げる者につき、区長が任命する委員25人以内をもって組織する
(1) 学識経験者
(2) 区議会議員
(3) 関係行政機関又は東京都の職員
(4) 区民(前3号に掲げる者を除く。)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、第3条第1号の委員のうちから委員の選挙によって定める。
2 会長は審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(専門委員)
第6条 区長は、専門の事項を調査させるため必要があると認めるときは、審議会に専門委員若干人を置くことができる。
2 専門委員は、区長が任命する。
3 専門委員の任期は、当該専門の事項に関する調査が終わるまでの期間とする。
(専門部会)
第7条 審議会は、審議の効率的な運営を図るため、専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、審議会から付託された事項につき調査及び研究を行う。
3 専門部会の委員は、審議会の委員のうちから審議会の会長が指名する。
(招集)
第8条 審議会は、会長が招集する。
(定足数及び表決数)
第9条 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
1この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正後の目黒区都市計画審議会条例による目黒区都市計画審議会の委員なるものとする。この場合において当該委員の任期は、第4四条の規定にかかわらず、平成13年6月30日までとする。
3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の目黒区都市計画審議会条例による目黒区都市計画審議会の臨時委員である者は、この条例による改正後の目黒区都市計画審議会条例による目黒区都市計画審議会の専門委員となるものとする。 |